Column Vol.12
全国初!クロマグロ漁獲状況の不報告違反で摘発
第二管区海上保安本部 警備救難部刑事課
全国初!クロマグロ漁獲状況の不報告違反で摘発
第二管区海上保安本部 警備救難部刑事課
令和6年6月、第二管区海上保安本部気仙沼海上保安署は、漁獲したクロマグロを国に報告せずに水揚げしたとして、宮城県内在住の漁業者1名を「漁業法違反(漁獲量等の報告義務違反)」で検挙しました。
同漁業者は、自身が所有する漁船を使用して農林水産大臣の許可を受けてかじき等流し網漁業を営み、特定水産資源であるクロマグロの採捕に係る年次漁獲割当量の設定を受けていたものの、自身が採捕し、陸揚げしたクロマグロの漁獲量などについて、農林水産大臣への報告を行わなかったものです。
捜査の結果、令和5年8月から10月、令和6年1月から5月にかけて、北海道、青森県、岩手県及び宮城県の沖合海域においてクロマグロを採捕、宮城県気仙沼市内の漁港に合計22回にわたって陸揚げし、同市内の水産会社などに販売していました。
同期間中に採捕されたクロマグロは、大型魚(30キログラム以上のもの)計136本(約4.4トン)、小型魚(30キログラム未満のもの)計757本(約5.7トン)に及んでいます。
この違反での摘発は海上保安庁では全国初となります。
海上保安庁では、水産資源の管理を適切に行い、持続的な利用を確保するための法を無視する悪質な行為に厳正に対処するとともに、今後も関係機関と連携・協力し、漁業秩序の維持を図っていきます。


