令和5年12月、小笠原群島父島の東側に位置する小笠原海台海域の大部分を我が国の延長大陸棚として定めることが可能となりました。我が国の国土面積の約3割に当たる約12万km2の海域を延長大陸棚に追加することで、国連海洋法条約に基づき、我が国がこの海域を探査し海底下に存在する天然資源を開発するための主権的権利が認められます。この海域を延長大陸棚に設定するため、関係省庁で連携し政令の制定に着手しています。
国連海洋法条約では、領海の基線から外側200海里を越えて、地質的・地形的な連続性が認められれば、大陸棚を延長することが可能です。
海上保安庁では、昭和58年以来25年間大陸棚調査を実施し、その結果を基に、我が国は平成20年11月に「大陸棚限界委員会」に大陸棚の延長を申請しました。平成24年4月、我が国の国土面積の約8割に当たる4海域、約31万km2の大陸棚の延長が認められる勧告を大陸棚限界委員会から受領しました。この大陸棚の延長が認められた海域のうち、四国海盆海域及び沖大東海嶺南方海域は、平成26年10月に我が国初の延長大陸棚として政令で設定されています。残る海域のうち、小笠原海台海域に関しては、今般関係国である米国との調整が進捗し、延長が可能となりました。
残る海域については、引き続き関係国との調整を行うとともに、勧告が先送りされた海域については、大陸棚限界委員会により早期に勧告が行われるよう努力を継続していきます。