海上保安庁では、平素から防衛省・自衛隊との情報共有・連携に努めてきましたが、武力攻撃事態における対応も含めて連携を強化することは、厳しい安全保障環境の中で、あらゆる事態に対応する体制を構築する上で重要です。
こうした観点から、令和5年4月28日に、自衛隊法第80条に基づく、防衛大臣による海上保安庁の統制について、その具体的な手続きを定める統制要領が策定されました。統制下に入った海上保安庁は、海上保安庁法に規定された所掌事務の範囲内で、非軍事的性格を保ちつつ、国民保護措置や海上における人命の保護等を実施することとなり、国民の安全に寄与する極めて重要な役割を担います。
同年5月及び6月には、防衛省・自衛隊と、本要領に基づく共同訓練を実施しました。
今後とも武力攻撃事態を含めたあらゆる事態に適切に対応できるよう防衛省・自衛隊との連携強化を推進していきます。
特殊標章*を掲げた実動訓練中の巡視船
*国民の保護のための措置を行う人や場所等に明示するマーク。この標章を掲げている場合、ジュネーブ条約及び追加議定書によって保護される。