Column Vol.20
我が国の大陸棚がさらに延長しました
海洋情報部情報管理課
我が国の大陸棚がさらに延長しました
海洋情報部情報管理課
国連海洋法条約では、領海の基線からその外側200海里を越えて、地質的・地形的な連続性が認められれば、大陸棚を延長することが可能です。沿岸国には、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するための主権的権利を行使することが認められています。
海上保安庁では昭和58年以来25年間大陸棚調査を実施し、その結果をもとに、我が国は平成20年11月12日に「大陸棚限界委員会」に大陸棚の延長を申請しました。平成24年4月27日に同委員会から我が国の国土面積の約8割に当たる4海域(約31万km2)について大陸棚の延長が認められる勧告を受領し、1海域(約25万km2)については勧告が先送りされました。これを受け、大陸棚の延長が認められた海域のうち、四国海盆海域及び沖大東海嶺南方海域(約18万km2)を我が国の大陸棚とするよう平成26年10月1日に「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令」で定めました。また、関係国である米国との調整が進捗し、令和6年7月20日には小笠原海台海域の大部分(約12万km2)を我が国の大陸棚とするよう同政令を改正し、勧告を受けた海域の9割以上(約30万km2)が我が国の大陸棚となりました。
引き続き、関係国との調整が必要となる海域及び勧告が先送りされた海域について、海上保安庁では、内閣府総合海洋政策推進事務局の総合調整の下、関係省庁と連携し、大陸棚の限界画定に向けた対応を行っていきます。
