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CHAPTER III 外国漁船による違法操業等への対策
我が国の領海や排他的経済水域(EEZ)では、将来にわたる水産資源の安定的な供給を維持するため、外国漁船に対しても一定のルールが定められているほか、EEZでは周辺諸国等との間に各種漁業協定が結ばれ、これに基づくルールも定められています。しかし、ルールに従わない悪質な外国漁船による違法操業により、我が国の貴重な水産資源が乱獲される事案が後を絶ちません。
海上保安庁では、我が国の領海やEEZの漁業秩序を維持すべく、厳格な監視取締りを行うとともに、関係省庁とも連携し、外国漁船による違法操業の根絶に努めています。
平成27年の現況
平成27年の外国漁船検挙隻数は3隻で、前年より21隻減少しました。全て排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律違反であり、無許可操業を行った外国漁船が1隻、巡視船による立入検査を忌避した外国漁船が2隻でした。
我が国周辺海域の豊富な水産資源を狙い、違法操業を行う外国漁船は後を絶ちません。
これら外国漁船による違法操業は、北海道、九州、沖縄及び小笠原諸島周辺海域と広範囲で確認されており、取締りを逃れるため、夜陰に乗じて違法操業を行う漁船や、巡視船艇等からの停船命令に従わず、ジグザグに逃走するなど、その態様は悪質・巧妙化しています。
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九州西方海域において逃走する外国漁船を追跡する巡視船 |
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今後の取組み
海上保安庁では、引き続き、関係機関のほか地元漁業者等の地域住民との連携・協力を図り、情報収集・分析活動に基づく巡視船艇・航空機の効率的かつ効果的な運用を図るとともに、逃走・妨害等を行う外国漁船を停船させるために必要な能力のさらなる向上を図ることにより、厳正かつ的確な監視取締りに取り組んでいきます。
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