我が国の排他的経済水域(EEZ)等において、外国船舶が調査活動等を行う場合は、国連海洋法条約に基づき、我が国の同意を得る必要があります。
しかし、近年、我が国周辺海域では、外国海洋調査船による我が国の同意を得ない調査活動や同意内容と異なる調査活動(特異行動)が多数確認されています。
海上保安庁では、巡視船・航空機による監視警戒等を行い、特異行動を認めた外国船舶に対しては、活動状況や行動目的の確認を行うとともに、中止要求を実施するなど、関係省庁と連携して、適切に対応しています。
外国海洋調査船に中止要求を行う巡視船
外国海洋調査船に中止要求を行う巡視船