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狭水道等における航行方法等について

 平成22年7月1日から次のとおり航路以外の海域において、船舶が航行すべき経路が指定されました。

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 明石海峡航路出入口付近における航法

 

 

 大阪湾北部海域における航法

 1 A線を横切った後、B線を横切って航行する総トン数500トン以上の船舶は、C線の北側海域を航行すること。

 2 B線を横切った後、A線を横切って航行する総トン数500トン以上の船舶は、C線の南側海域を航行すること。

 

 

 由良瀬戸(友ヶ島水道)における航法

 

 

大阪湾海上交通センターが提供する情報の聴取義務海域

   

   

 

 

航路外での待機の指示

 

 

 鳴門海峡

 第五管区海上保安本部では「鳴門七則」を定め、引き続き地域特性に合った航行安全指導を行っています。

「鳴門七則」

 1 通航前に気象・海象を十分調べよう。

 2 霧や視界不良時の無理な通狭は止め、回復を待つ勇気を持とう。

 3 強潮時の無理な通狭は止め、潮流のたるみや弱いときに通ろう。

 4 大鳴門橋の中心灯の右側をできるだけ橋軸と直角のコースで航行しよう。

 5 潮のたるみには漁船が海峡内で多数操業する傾向があるので、安全な速力で航行するとともに、
必要に応じて汽笛等により注意喚起して通狭しよう。

 6 橋に設けられた航行援助施設があるので十分活用しよう。

 7 『霧通報』を活用しよう。 

        その他、鳴門七則に併せて、鳴門海峡を航行する場合の留意事項をご覧ください。

 


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