狭水道等における航行方法等について
平成22年7月1日から次のとおり航路以外の海域において、船舶が航行すべき経路が指定されました。 PDF版リーフレット 日本語 英語(English) 中国語 韓国語 全国総合版
1 A線を横切った後、B線を横切って航行する総トン数500トン以上の船舶は、C線の北側海域を航行すること。 2 B線を横切った後、A線を横切って航行する総トン数500トン以上の船舶は、C線の南側海域を航行すること。
航路外での待機の指示
第五管区海上保安本部では「鳴門七則」を定め、引き続き地域特性に合った航行安全指導を行っています。 「鳴門七則」 1 通航前に気象・海象を十分調べよう。 2 霧や視界不良時の無理な通狭は止め、回復を待つ勇気を持とう。 3 強潮時の無理な通狭は止め、潮流のたるみや弱いときに通ろう。 4 大鳴門橋の中心灯の右側をできるだけ橋軸と直角のコースで航行しよう。 5 潮のたるみには漁船が海峡内で多数操業する傾向があるので、安全な速力で航行するとともに、 6 橋に設けられた航行援助施設があるので十分活用しよう。 7 『霧通報』を活用しよう。 |
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