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犯罪被害者への支援について

 海上で犯罪が発生した場合は、犯罪捜査機関として適切な捜査を行うとともに、被害を受けた方々の保護・支援のための各種取り組みを実施しています。
事件発生直後から、犯罪の被害を受けた方々のための支援を、各海上保安部署の犯罪被害者等支援主任者等が中心となって実施いたしますので、直接ご相談ください。

お願い

 被害者やそのご家族の方には、犯人の逮捕など捜査上の必要性から
・事情聴取
・証拠品の提出
・現場検証への立ち会い
に応じていただくなどの負担をおかけすることがありますが、事件解決のためご協力をお願いします。

1 犯罪被害者への情報提供

被害者連絡制度

 捜査の状況、被害者の逮捕や検察庁への送致状況等を、捜査上支障のない範囲内で事件担当捜査員が犯罪被害者等の方々に連絡します。


捜査の過程における配慮

犯罪被害者等支援制度

 犯罪被害者等支援主任者を各海上保安部署に配置し、事件発生直後から次のような活動をしています。
・犯罪被害者等の方々の付き添い
・支援制度の説明 等

事情聴取における配慮

 犯罪被害者等の方々からの事情聴取に当たっては、プライバシーの保護、身体の安全の確保、精神的負担の緩和に配慮しています。
また、性犯罪被害者に対しては、女性海上保安官による事情聴取を行うなど、精神的負担の緩和に努めています。



経済的負担の軽減

診断書等の公費負担

 司法解剖後の犯罪被害者の遺体については、遺族の新たな経済的・精神的負担を軽減するため、遺体搬送や解剖後の遺体修復のための費用を一部公費により負担しています。

※ 対象遺体によっては一部支給できない場合がありますので、事件取扱い海上保安部署にお問い合わせください。

解剖遺体の搬送修復費の公費負担制度
 犯罪被害者の被害にかかる診断書等の費用を公費により負担する等、刑事手続きにおける犯罪被害者等の経済的負担の軽減に努めています。


4 関係機関との連携協力体制の強化

 全国の 「被害者支援連絡協議会」 へ参画するなど、犯罪被害者等への支援に関する情報を共有するとともに、警察、検察庁、民間被害者支援団体等との連携・協力を行っています。


犯罪被害者等の支援制度に関する情報提供

 海上保安庁における犯罪被害者等の支援制度、警察、検察庁等の支援制度、民間被害者支援団体等における支援への取り組みなどをリーフレット・ホームページで紹介しています。

海上保安庁のホームページアドレス
 
http://www.kaiho.mlit.go.jp

警察庁のホームページアドレス
http://npa.go.jp/higaisya/home.htm

法務省のホームページアドレス
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html

日本司法支援センター(法テラス)ホームページアドレス
http://www.houterasu.or.jp

犯罪被害者等支援に係る具体的な支援につきましては、最寄りの海上保安部署にお問い合わせください。
部署一覧はこちら




 

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