は、港内における海難の発生を防ぐため、在港各船に対して港則法に基づき港
これまで、港則法に基づく勧告の周知は、勧告を発出した海上保安部及び海
上保安署が各港ごとに独自に行ってきましたが、昨年の東日本大震災の際は、
海上保安部自らが被災したほか、通信インフラの断絶により、勧告の伝達・周
知が不可能な状況に陥りました。
そこで、第五管区海上保安本部では、減災への取り組みの一つとして、12 月
1 日から津波避難勧告の周知方法を別紙のとおり多重化・迅速化しました。これに
より1隻でも多くの船舶に対していち早い避難を促し、海難の発生を減少させる
ことを目指します。
襲中の出港を促すものではありません。
津波到達が迫った状況下における無理な出港は危険を伴います。特に小型漁船やプレジャーボート
等の小型船舶の乗組員におかれては、高台などへ避難することも含めて、生命の安全を第一に考えた
行動をとっていただきたいと考えています。
※津波避難勧告は以下の方法でもお知らせしています
・沿岸域情報提供システム(MICS)によるインターネットホームページ上での周知
・緊急情報配信サービス(電子メール)による登録者への情報伝達