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津波避難勧告の一斉周知について

 地震発生に伴い津波の来襲が予想される場合、各港の港長(海上保安部長等)
は、港内における海難の発生を防ぐため、在港各船に対して港則法に基づき港
 
外避難を呼びかける「津波避難勧告」を発出します。
 これまで、港則法に基づく勧告の周知は、勧告を発出した海上保安部及び海
上保安署が各港ごとに独自に行ってきましたが、昨年の東日本大震災の際は、
海上保安部自らが被災したほか、通信インフラの断絶により、勧告の伝達・周
知が不可能な状況に陥りました。
 そこで、第五管区海上保安本部では、減災への取り組みの一つとして、12 月
1 日から津波避難勧告の周知方法を別紙のとおり多重化・迅速化しました。これに
より1隻でも多くの船舶に対していち早い避難を促し、海難の発生を減少させる
ことを目指します。
 
 津波避難勧告は、在港中の船舶に対して、津波到達前の迅速な港外避難を促すものであり、津波来
襲中の出港を促すものではありません。
津波到達が迫った状況下における無理な出港は危険を伴います。特に小型漁船やプレジャーボート
等の小型船舶の乗組員におかれては、高台などへ避難することも含めて、生命の安全を第一に考えた
行動をとっていただきたいと考えています。
 



※津波避難勧告は以下の方法でもお知らせしています
  ・沿岸域情報提供システム(MICS)によるインターネットホームページ上での周知
  ・緊急情報配信サービス(電子メール)による登録者への情報伝達



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