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船舶検査」 記事一覧

ここでいうミニボートとは、長さ3m未満で推進機関の出力1.5kW未満の船舶のことをさしていると思いますが、この条件に当てはまる場合は船舶安全法に基づく検査は必要ありません。また、この条件に加えて、推進機関のプロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有する場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく操縦免許は必要ありません。詳しくは、日本小型船舶検査機構のホームページに説明がありますので、一度ご覧ください。なお、上記条件全てに合致したミニボートに乗る場合、操縦士免許や船舶検査は必要ありませんが、海上を航行するに際して守っていただきたいルールがあります。下記リンク先の当ホームページ掲載資料をご…

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船舶検査について教えてください。

船舶検査については国土交通省が所掌しております。 詳細については国土交通省ホームページの小型船舶のページまたは、日本小型船舶検査機構のホームページをご参照下さい。…

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