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ミニボートは操縦士免許や船舶検査が必要ないのですか?

ここでいうミニボートとは、長さ3m未満で推進機関の出力1.5kW未満の船舶のことをさしていると思いますが、この条件に当てはまる場合は船舶安全法に基づく検査は必要ありません。
また、この条件に加えて、推進機関のプロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有する場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく操縦免許は必要ありません。

詳しくは、
日本小型船舶検査機構のホームページに説明がありますので、一度ご覧ください。

なお、上記条件全てに合致したミニボートに乗る場合、操縦士免許や船舶検査は必要ありませんが、海上を航行するに際して守っていただきたいルールがあります。
下記リンク先の当ホームページ掲載資料をご覧いただき、安全なレジャーをお楽しみください。

  ミニボートは危険がいっぱい 




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