また、この条件に加えて、推進機関のプロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有する場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく操縦免許は必要ありません。
詳しくは、日本小型船舶検査機構のホームページに説明がありますので、一度ご覧ください。
なお、上記条件全てに合致したミニボートに乗る場合、操縦士免許や船舶検査は必要ありませんが、海上を航行するに際して守っていただきたいルールがあります。
下記リンク先の当ホームページ掲載資料をご覧いただき、安全なレジャーをお楽しみください。

第五管区海上保安本部は、兵庫(日本海側を除く。)、大阪、滋賀、奈良、和歌山、徳島及び高知各府県の区域及びその沿岸水域を管轄し、兵庫県神戸市に ある本 部のほか、20箇所ある海上保安部署・事務所と52隻の船艇、5機の航空機、そして約1500人の職員により海上保安業務にあたっています。
国民の皆様により一層親しまれ、愛される海上保安庁とするため、明るくさやわかで、親しみのあるタテゴトアザラシの子供(兄妹)をモチーフとしたイメ ージキ ャラクター「うみまる」と「うーみん」です。
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