文字を標準サイズにする
文字を拡大する

 

五経経第572号(平成17年4月1日)
五経経第320号(平成18年10月24日)
五経経第646号(平成21年1月15日)

第五管区海上保安本部 入札・見積者心得

この心得は、第五管区海上保安本部所掌の契約に係る建設工事、物品製造、物品買入等(以下「工事等」という。)に関する一般競争入札、指名競争入札、見積合せに参加しようとする者(以下「入札者等」という。)が、有効な入札書または見積書(以下「入札書等」という。)を提出するために必要な一般事項について定めるものとする。

第1 入札者等に必要な資格に関する事項
第2 入札説明書等に関する事項
第3 一般競争入札参加の申し出に関する事項
第4 入札保証金に関する事項
第5 入札等に関する事項
第6 条件付の入札に関する事項
第7 公正な入札等の確保に関する事項
第8 入札等の辞退に関する事項
第9 開札等に関する事項
第10 再度の入札等に関する事項
第11 入札等の無効に関する事項
第12 落札者等の決定に関する事項
第13 契約保証金に関する事項
第14 契約書及び請書の作成に関する事項
第15 契約書条項に関する事項
第16 納入及び検査に関する事項
第17 物件の引き取りに関する事項

 

第1 入札者等に必要な資格に関する事項

1 第五管区海上保安本部所掌の契約に係る一般競争及び指名競争並びに見積合せを行う場合における入札その他の取り扱いについては、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下 「予決令」という。)第70条及び第71条(第98条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争に参加することができないこととされた者でないこと。

2 国土交通省競争参加資格審査において、契約内容に対応する等級に格付けされている者であって、近畿・四国地域または当本部を希望部局としている者であること。

3 指名競争の場合に指名される者または見積合せの場合に見積りをする者は、有資格者等級に格付けされた者の中から次に掲げる事項を勘案して決定する。ただし、(3)から(5)に掲げる事項については、物品買入等に関しては適用しない。

(1) 契約の履行状況等の実績が良好であること。
(2) 調達する物品の納入、保守及び部品の補給が適切に行われること。
(3) 指名競争または見積合せに付する工事等と同種の工事等に相当な経験を有し、かつ、同種の工事等に相当な実務経験がある技術者及び現場代理人を有すること。
(4) 特殊な技術、機械、施設等を必要とする場合においてこれらを保有すること。
(5) 工事能力または製造能力等に余裕があること。

4 一般競争の公告または指名競争の公示(以下「入札公告等」という。)若しくは入札説明書及び仕様書により特定の資格を求められた場合、当該資格を有することを証明できる者であること。


第2 入札説明書等に関する事項

1 入札者等は、入札公告等に係る入札説明書、仕様書、図面、備え付け見本、契約書案及び現場図面等(以下「入札説明書等」という。)その他の必要事項を記載した入札説明書等の交付を受けることができる。

2 入札説明書等には、入札公告等の内容についての記載のほか、仕様の詳細、契約に関する事項等の記載をするものとする。

3 契約の性質または目的により必要がある場合には、入札説明会または仕様説明会(以下「入札説明会等」という。)を行うことがある。

4 入札説明会等の日時場所等については、入札公告等により通知するものとする。ただし、指名競争または見積合せの場合にあっては、当該指名等の通知とあわせて行うものとする。

5 入札者等が入札説明会等に参加した場合、説明を受けた内容について聞き漏らしなどにより損害を受けたときは入札者等の負担とする。


第3 一般競争入札参加の申し出に関する事項

1 電子入札システムにより一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告等において指定した期日までに、参加資格を確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を電子入札システムにより提出すること。

2 紙入札方式により一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告等において指定した期日までに、参加資格を確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に持参若しくは郵送等により提出すること。


第4 入札保証金に関する事項

1 一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告等において入札保証金を納付することとされた場合、入札書の提出期限までに入札者等の見積る契約希望金額の100分の5以上の入札保証金または入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏に納付し、または提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部または一部の納付を免除された場合はこの限りではない。

2 前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が保険業法第1条の免許を受けた保険会社との間で国を被保険者とする入札保証契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証契約に係る保険証券を契約担当官等に提出するものとし、契約担当官等は当該提出者に対して保険証券受領証書を交付する。

3 一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金を納付する場合、第五管区海上保安本部歳入歳出外現金出納官吏(以下「現金出納官吏」という。)に保管金提出書を添えて現金(日本国通貨に限る。以下同じ。)を納付するものとし、現金出納官吏は当該納付者に対して保管金受領証書を交付する。

4 一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金に代わる担保を提供する場合は通常「国債」によるものとする。

5 一般競争入札に参加しようとする者が国債を担保として提供する場合、国債に政府保管有価証券提出書及び印鑑を添えて第五管区海上保安本部政府保管有価証券取扱主任官(以下「有価証券取扱主任官」という。)に提供するものとし、有価証券取扱主任官は当該提供者に対して政府保管有価証券受領証書を交付する。

6 一般競争入札に参加しようとする者が国債以外の有価証券(予決令第78条に規定するもの。)を担保として提供する場合、その手続きは国債を提供する場合に準じるものとし、その価値については「契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)」第9条の規定によるものとする。

7 入札保証金または入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては開札執行後に、それぞれの受領証書と引換にこれを還付する。
なお、還付を受ける者が入札者の代理人等である場合は受領権限に関する委任状を提出しなければならない。
また、入札保証金等を還付する際は、領収書を徴するので印鑑を持参すること。

8 落札者の入札保証金は、契約保証金の納付に代えて提供する担保の一部に振り替えることができるものとする。

9 落札者の入札保証金等は、その者が契約を結ばないときには国に帰属する。


第5 入札等に関する事項

1 入札書等の文書に使用する言語及び通貨並びに金額等の数字は、日本語及び日本国通貨表示並びにアラビア数字に限るものとする。

2 入札者等は、入札説明書等を熟覧のうえ、入札等をしなければならない。この場合において、入札説明書等について疑義があるときは関係職員に書面により説明を求めるものとする。ただし、入札書等を提出した後、入札説明書等について不知不明を理由として異議を申し立てることはできない。

3 紙入札書等の様式は、様式1から様式4のとおりとする。

4 電子入札システムにより一般競争入札に参加しようとする者は、システムの入力画面において入札金額を入力し、入札公告等に指定した期日までに電子入札システムにより提出するものとする。

5 紙入札方式により一般競争入札に参加しようとする者は、契約担当官等に紙入札参加願または紙入札方式参加承諾願を提出のうえ、紙入札書等の様式1または様式2を使用するものとし、次に掲げる事項を遵守して作成、提出するものとする

(1) 第1回目の紙入札書の提出にあたっては、入札公告等に指定した提出期間または 提出期限を厳守すること。
(2) 入札者は、入札公告等で特に指示のある場合を除き、入札書には消費税等抜き の総価を記載すること。
(3) 第1回目の紙入札書等に記載する日付は、入札公告等に指定した入札書提出期 間または入札書提出期限までの間の「代表者が押印した日」とする。
(4) 紙入札書には、入札者等の住所及び氏名を記載、押印するものとし、法人の場合 は所在地、法人名、代表者の職氏名を記載し、社印及び代表者印を押印するものと する。ただし、外国人または外国法人にあっては、本人または代表者の署名をもっ て押印に代えることができる。
(5) 紙入札書を提出するにあたり、紙入札書は長形3号封筒に三つ折りにして入れて 密封し、封筒に氏名または法人名(印刷物可)及び赤字で「契約件名・平成○○年 ○○月○○日開札・入札書在中」と記載のうえ、代表者印で封緘するものとする。
(6) 郵送等による場合は、(5)で作成した入札書をさらに別の封筒に入れ、契約担当官 等あてを明記するとともに、表皮に契約件名の入札書在中と赤字で記載し、配達記 録、書留等の配達されたことが証明される方法で送付するものとし、入札公告等に おいて指定した期日までに到達するよう発送すること。


6 指名競争入札または見積合せに参加しようとする者は、紙入札書等の様式1または様式2若しくは様式3を使用するものとし、次に掲げる事項を遵守して作成、提出するものとする。

(1) 特に指示のある場合を除き、様式1及び様式2の入札書には消費税等抜きの総価 を記載するものとし、様式3の見積書には消費税等込みの総価を記載すること。
(2) 紙入札書等に記載する日付は、当該入札日または見積合せを実施する日とする。
(3) 紙入札書等には、入札者等の住所及び氏名を記載、押印するものとし、法人の場 合は所在地、法人名、代表者の職氏名を記載し、社印及び代表者印を押印するものとする。ただし、外国人または外国法人にあっては、本人または代表者の署名をもっ て押印に代えることができる。

 


7 入札者等は、提出した入札書等の引換え、変更または取消しを行うことはできない。

8 入札参加者または入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理を兼ねることはできない。

9 入札参加者は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

10 提出された入札書は開札前も含めて返却することはできない。
なお、入札参加者が連合若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合またはそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書等を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。


第6 条件付の入札に関する事項
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第1項に規定する一般競争または指名競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、または指名競争の場合にあっては、指名されることを条件に入札書を提出することができる。
 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき、または資格を有すると認められなかったとき、若しくは指名されなかったときは当該入札書は無効とする。


第7 公正な入札等の確保に関する事項

1 入札者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札者等及びその代理人は、入札にあたって競争を制限する目的で他の入札者等と入札価格または入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札者等及びその代理人は、落札者の決定前に他の入札者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

4 次の各号の一に該当する者は、入札に参加させず、または開札等執行場所から退出させるものとする。

(1) 入札者等及びその代理人が連合し、公正な価格を害して不正な利益を得ようとしたとき。
(2) 不穏の挙動をして公正な競争の執行を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。

 

5 前項の規定により競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、開札等の執行を延期または中止することがある。


第8 入札等の辞退に関する事項

1 入札参加者等は、入札書等提出の完了に至るまでは、いつでも入札等を辞退することができる。

2 入札参加者等は、入札等を辞退するときはその旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 電子入札システムにより入札を辞退する場合は、再度の入札の執行中を含め、電 子入札システムにより提出するものとする。
(2) 紙入札方式により入札を辞退する場合、入札書提出締切り前にあっては、入札辞 退届(様式4)を契約担当官等に直接持参若しくは郵送(入札書提出締切り前までに 到達するものに限る。)するものとし、再度の入札執行中にあっては、入札辞退届ま たはその旨を明記した入札書を執行担当官に直接提出するものとする。

 


3 入札等を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。


第9 開札等に関する事項

1 電子入札システムにより入札書を提出した者は、入札公告等に指定した開札及び開披(以下「開札等」という。)の時刻には、再度の入札書提出等に備え常時連絡の取れる体勢にしておくこと。

2 紙入札方式により入札書を提出した者は、開札等の立ち会いに際しては次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 原則として入札者等またはその代理人が開札等に立ち会うものとする。ただし、す べての入札者等が立ち会わない場合は、入札等執行事務に関係のない職員を開札 等に立ち会わせて執行する。
(2) 開札等の執行場所には、入札者等及びその代理人、開札等執行職員及び開札立 ち会い職員以外の者は入室できない。
(3) 入札者等及びその代理人は、開札等を執行する場所に入室しようとするときは、 開札等執行職員に身分証明書等を提示しなければならない。
(4) 入札者等及びその代理人は、開札等が終了するまで開札等を執行する場所から 退出できない。ただし、開札等執行職員が認める場合はこの限りではない。

 


3 開札等を執行しても、入札等金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札等がない場合は、再度の入札等を行うものとする。この場合において、入札者等及びその代理人のすべてが立ち会うときは直ちに再度の入札を行い、電子入札システムにより入札書を提出した者があるときは、開札等執行職員の指示にしたがうものとする。
また、郵送等により入札等を行った者がある場合及び支出負担行為担当官等がやむを得ないと認めた場合には、別途指示する日時に再度の入札を行うものとする。

4 競争に付しても入札者がないとき、または再度の入札をしても落札者がないとき、若しくは落札者が契約を結ばないときは随意契約を行うものとする。


第10 再度の入札等に関する事項

1 電子入札システムにより入札書を提出した者は、開札等の結果、再度の入札となった場合、再度入札書を提出するか辞退するかを問わず、電子入札システムによるものとする。ただし、システムに障害がある場合または支出負担行為担当官等が認める場合はこの限りではない。

2 紙入札方式による入札者等の提出する再度の入札書は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 日付は開札当日の日付とする。
(2) 記名・押印は立会者本人のものとする。ただし、代理人が立ち合う場合、会社住所、 会社名、代表者(契約相手方となる者で、第1回目の紙入札者)の職名・氏名を記載 (押印省略可)のうえ、その下部に「代理人○□ △◎」と記名し、代理人の印を押 印すること。
(3) 前項ただし書きの場合、入札参加者が代理人をして再度の入札させるときは、そ の委任状を契約担当官等へ提出しなければならない


第11 入札等の無効に関する事項

次の各号の1に該当する入札は無効とする

(1) 入札公告等に定められた競争に参加する資格のない者(開札日時までに必要な資 格を有すると認められた者を除く。)がした入札。
(2) 指名競争による入札において、指名通知を受けていない者のした入札。
(3) 入札公告等において定められた入札書等の受領期限までに到達しなかったもの。
(4) 電子入札システムによる場合は、電子認証を取得していない者のした入札。
(5) 記名押印(外国人または外国法人にあっては、本人または代表者の署名をもって 代えることができる。)を欠く入札。
(6) 入札等の金額のないもの及び金額を訂正したものまたは不明確なもの。
(7) 契約件名の記載のないもの、または誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である もの。
(8) 委任状が提出されていない代理人のした入札。
(9) 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得 るため連合した者の入札。
(10) 同一の契約件名(同一開札日)に2通以上提出された入札。
(11) 同一の契約件名の入札について他人の代理人を兼ね、または2人以上の入札者 等の代理をした者が提出した入札。
(12) 入札公告、入札説明書等において定められた要件を証明した書類を、入札書等の 受領期限までに提出しなかった者または提出した書類が適格と認められなかった者 が提出した入札。
(13) 開札執行時または見積合せの時点において、第五管区海上保安本部長から指名 停止措置を受けて指名停止期間中にある者及び指名停止措置を受けていたが、公 告等期間中にその停止の期間を満了した者が提出した入札書等。
(14) 入札保証金が必要な場合、上記第3に定められた入札保証金が受領期限までに 納付されなかったもの、またはその額が入札金額の100分の5に達していないもの。
(15) その他入札に関する条件に違反した入札


第12 落札者等の決定に関する事項

1 入札を行った者のうち、予決令第79条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低価格(売り払いにあっては最高価格)をもって有効な入札等を行った者を落札者または受注者(以下「落札者等」という。)とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち、予定価格が1,000万円を超える工事または製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
 また、一般競争の場合で外国において監督または検査を行うこととされる契約にあっては、監督または検査に要する国の費用を考慮のうえで落札者を決定する場合がある。

2 予決令第85条の基準(平成6年5月20日官会第1177号)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。

3 消費税等抜きの価格で入札等を行った場合、落札者等が消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札書に記載された落札決定価格に消費税等率を乗じて得た金額を加算した価格をもって、法律上の落札価格とする。

4 法律上の落札価格に1円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てるものとする。ただし、単価契約にあたっては、予定数量に対する総価で入札等を行った場合で単価に1円未満の端数が生じても端数処理は行わない。

5 同価の入札等をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者等に「くじ」を引かせて落札者等を決定するものとする。この場合において、当該入札者等が電子入札システムによる場合(複数のうちの1人のときも含む。)は、契約担当官等が指定する日時及び場所において、当該入札者にくじを引かせ落札者等を決定する。
また、当該入札者等のうち「くじ」を引かない者があるときは、入札等執行事務に関係のない職員が代わって「くじ」を引き落札者等を決定する。

6 競争入札の開札において、開札に立ち会わない入札者等のうち、開札結果の通知を受けたい旨の申し出のあった者に対しては、開札の翌日から起算して7日以内に書面により通知するものとする。ただし、この通知を受けたい者は、受取人の住所、氏名等を明記し、所要の郵便料金の切手を貼付した返信用封筒を提出しなければならない。


第13 契約保証金に関する事項

1 落札者等は、入札公告等において契約保証金を納付することとされた場合、契約書を取り交わすまでに契約金額の100分の10以上の契約保証金(千円未満切り捨て)または契約保証金に代わる担保を現金出納官吏に納付し、または提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部または一部の納付を免除された場合はこの限りではない。

2 前項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険業法第1条の免許を受けた保険会社との間で国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該履行保証契約に係る保険証券を契約担当官等に提出するものとし、契約担当官等は当該提出者に対して保険証券受領証書を交付する。

3 落札者等が契約保証金を納付する場合は、入札保証金を納付する場合の手続きに準じて納付するものとし、現金出納官吏は当該納付者に対して保管金受領証書を交付する。

4 落札者等が契約保証金に代わる担保を提供する場合は、通常「国債」によるものとし、入札保証金に代わる担保を提供する場合の手続きに準じて提供するものとし、有価証券取扱主任官は当該提供者に対して政府保管有価証券受領証書を交付する。

5 落札者等が納付した入札保証金または入札保証金に代えて提供した担保を契約保証金の一部に振り替える場合、契約書を交わしたときに振り替わったものとする。この場合においては、既に交付を受けたそれぞれの受領証書をあわせて提出しなければならない。

6 落札者等は、当該契約に基づく義務を履行した後に入札保証金等の還付の請求手続きに準じて契約保証金等の還付を請求するものとし、現金出納官吏等は当該請求に基づき契約保証金等を還付するものとする。

7 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は国庫に帰属する。ただし、損害の賠償または違約金について契約書等で別段の定めをしたときは、その定めによるものとする。


第14 契約書及び請書の作成に関する事項

1 落札等の価格が100万円以上の場合には、落札者等は支出負担行為担当官等から交付された契約書または請書に記名押印し(外国人または外国法人が落札者である場合には、本人または代表者が署名することをもって代えることができる。)、支出負担行為担当官等が定める期日(定めのない場合は落札決定の翌日から7日目を定めた日とみなす。)までに取り交わさなければならない。この場合において、落札者等が期日までに契約書または請書を取り交わさないときは、契約を締結しないことがある。

2 契約書または請書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、使用する数字はすべてアラビア数字とする。

3 契約書または請書の作成部数及び作成方法等は支出負担行為担当官等の指示によるものとする。

4 契約書または請書の作成に要する費用は、原則としてすべて落札者等の負担とする。


第15 契約書条項に関する事項

1 契約条項については、海上保安庁が定める標準契約書によるものとする。ただし、契約上の必要に応じて特約条項を定めることがある。

2 契約書または請書の作成が省略された場合においても、契約の履行にあたっては海上保安庁が定める標準契約書の各条項の適用を受けるものとする。


第16 納入及び検査に関する事項

1 契約の相手方が契約物件を納入する場合、支出負担行為担当官等に通知し、検査職員の検査に合格しなければ納入することができない。

2 検査職員の検査は、物件の納入場所または工場等、支出負担行為担当官等が指定する場所で実施するものとする。

3 納入物件の検査場所への運搬の他、検査に要する費用及び検査のために通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は契約の相手方の負担とする。


第17 物件の引き取りに関する事項

1 売り払い物件を引き取る場合には、契約の相手方が納付した代金の領収証書を契約担当官に提示し、その確認を受けた後、契約担当官等の指示にしたがって引き取るものとする。

2 物件を引き取る場合の運搬、保管に要する費用及び契約後に起こる通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は契約の相手方の負担とする。


〔附則〕 本心得は、平成17年4月1日から適用する。
〔附則〕 本心得は、平成18年10月24日から適用する。
〔附則〕 本心得は、平成21年1月15日から適用する。


 





EDIT