しかし、灯標等が設置されている場所は
・船舶交通の多い航路筋
・付近に暗礁、岩礁等が存在する場所
であることが多いため、航行船舶の航走波等による転覆や座礁などの事故につながる危険性が高いことから、灯標等の近くで釣りをする際のには十分な注意が必要です。
ただし、次の事項は法律により禁止されております。
【禁止事項】(航路標識法)
・船舶を航路標識にけい留させること。
・航路標識の視認を妨げたり、接触する虞がある場所に停泊又は停留させること。
第五管区海上保安本部は、兵庫(日本海側を除く。)、大阪、滋賀、奈良、和歌山、徳島及び高知各府県の区域及びその沿岸水域を管轄し、兵庫県神戸市に ある本 部のほか、20箇所ある海上保安部署・事務所と52隻の船艇、5機の航空機、そして約1500人の職員により海上保安業務にあたっています。
国民の皆様により一層親しまれ、愛される海上保安庁とするため、明るくさやわかで、親しみのあるタテゴトアザラシの子供(兄妹)をモチーフとしたイメ ージキ ャラクター「うみまる」と「うーみん」です。
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