平成22年7月に港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、AISを活用した進路を知らせるための措置として、AISの目的地情報の入力がルール化されました。

 具体的には

   

@目的港を示す記号(国を表す記号と港を表す記号の組合せ)
 港則法適用港等に入港することを目的として当該港の港内又は境界付近を航行する船舶(AIS搭載船)は、当該港を示すAISコードを目的地情報欄に入力します。
A港内での進路を示す記号(係留場所等を示します)
(1)港内又は境界付近で錨泊する場合は、錨泊を示す記号(OFF)を入力します。
(2)一部の特定港(全国で16港)の港内を航行する場合は、同港内での進路を示す記号を入力します。
Bその他必要な情報を示す記号(通過するルート等を示します)
 経由するルート等について必要な場合には更に追加入力します。


・入力方法はこちら (日本語English)

・十管区版AIS入力コード表 (日本語English

全国版AIS入力コード表

・東京湾内の港へ入港される船舶は、下記をご覧ください。
 ⇒東京湾内のAIS目的地入力について

・港則法・海上交通安全法の一部改正については、下記をご覧ください。
 ⇒海上保安庁交通部安全課ホームページ


港則法及び海上交通安全法の一部を改正する省令の本文 (抜粋)
★港則法施行規則第十一条(進路の表示)

1 船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信していなければならない。ただし、船舶自動識別装置を備えていない場合及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない場合においては、この限りではない。
2 船舶は、釧路港、苫小牧港、函館港、秋田船川港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、名古屋港、四日市港、阪神港、水島港、関門港、博多港、長崎港又は那覇港の港内を航行するときは、前しようその他の見やすい場所に海上保安庁長官が告示で定める信号旗を掲げて進路を表示するものとする。ただし、当該船舶が当該信号旗を有しない場合又は夜間においては、この限りではない。
★海上交通安全法第七条(進路を知らせるための措置)

 船舶(汽笛を備えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。)は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号による表示その他国土交通省令で定める措置を講じなければならない


★海上交通安全法施行規則第六条(進路を知らせるための措置)

1 法第七条の国土交通省令で定める船舶は、信号による表示を行う場合にあつては総トン数百トン未満の船舶とし、次項に掲げる措置を講じる場合にあつては船舶自動識別装置を備えていない船舶及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない船舶とする。
2 法第七条の国土交通省令で定める措置は、船舶自動識別装置により目的地に関する情報を送信することとする。
3 法第七条の規定による信号による表示は、別表第二の上欄に掲げる船舶について、それぞれ同表の下欄に規定する信号の方法により行わなければならない。
4 第二項の規定による措置は、当該航路を航行する間、仕向港に関する情報その他の進路を知らせるために必要な情報について、海上保安庁長官が告示で定める記号により、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信することにより行わなければならない。