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2002年(平成14年)7月1日に発効した「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS74)第X章では、AISの搭載に関し、以下のとおり義務づけています。 |
SOLAS条約による義務付け対象船 |
(1)国際航海に従事する300総トン数以上の全ての船舶 |
(2)全ての旅客船 |
(3)国際航海に従事しない500総トン以上の貨物船 |
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本邦国内法(船舶設備規定第146条の29)による義務付け対象船 |
(1)国際航海に従事する300総トン以上の全ての船舶
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(2)国際航海に従事する全ての旅客船 |
(3)国際航海に従事しない500総トン以上の全ての船舶 |
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