2002年(平成14年)7月1日に発効した「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS74)第X章では、AISの搭載に関し、以下のとおり義務づけています。
SOLAS条約による義務付け対象船
(1)国際航海に従事する300総トン数以上の全ての船舶
(2)全ての旅客船
(3)国際航海に従事しない500総トン以上の貨物船
本邦国内法(船舶設備規定第146条の29)による義務付け対象船
(1)国際航海に従事する300総トン以上の全ての船舶
(2)国際航海に従事する全ての旅客船
(3)国際航海に従事しない500総トン以上の全ての船舶
AISの常時作動に関する法令は、下記をご覧ください。
船舶自動識別装置の作動