SOLAS条約 第X章 第19規則
 AIS(船舶自動識別装置)は、機関(国際海事機関)により採択された指針を考慮して運用される。AISを搭載する船舶は、航行情報の保護を規定する国際取り決め又は規則がある場合を除き、常にAISの作動を維持する。
 ※機関(国際海事機関)により採択された指針・・・「AISの船上運用のための指針」、当該指針には、「AISは船舶が航行中または停泊中は常に運用状態でなければならない。船長がAISの連続運用が船舶の安全性または防護を脅かすと確信した場合又は保安上の事件が差し迫っている場合は、AISのスイッチを切ることができる。」との記載がある。

船員法施行規則第3条の16(船舶自動識別装置の作動)
 船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、船舶の航行中は船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。 
 ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りではない。 
 ※国土交通大臣が告示で定める船舶(国土交通省告示第776号 平成16年6月30日)
  1.海上保安庁の船舶であって、警備救難の業務に従事するもの。
  2.水産庁の船舶であって、漁業の取締まりの業務に従事するもの。
  3.漁船であって、操業中であるもの。

無線局運用規則第40条の2(船舶自動識別装置の作動)
 船舶自動識別装置を備えなければならない義務船舶局は、船舶の航行中常時、船舶自動識別装置を動作させなければならない。
 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
1.航行情報の保護を規定する国際的な取り決め、規則又は基準がある場合。
2.船舶の責任者が当該船舶の安全の確保に関し、航海情報を秘匿する必要があると特に認める場合。