港長業務
港長公示・お知らせ等
- 2018年03月27日
- 港長公示1号
申請手続き様式(リンク)
港則法に基づき港長に申請・届出が必要な各種手続きの申請用紙をダウンロードできます。
新潟港・直江津港・両津港は、特定港に指定されているため、港内で作業等を行う場合は港則法に従い、各港長に申請等が必要となります。
また、岩船港・寺泊港・柏崎港・能生港・姫川港・羽茂港・小木港は港則法適用港に指定されているため、港内で作業等を行う場合は、岩船港・寺泊港については、新潟海上保安部長に、柏崎港・能生港・姫川港については、上越海上保安署長に、羽茂港・小木港については、佐渡海上保安署長に申請・届出が必要となります。
工事・作業、行事許可申請の手引き(リンク)
工事・作業や行事を行う際に必要となる港長等への許可申請書の記載方法や検討しておくべき事項、必要な添付書類などについて説明しているものですので、申請書等作成の参考にしてください。
申請・届出が必要となる主なもの(リンク)
危険物荷役運搬許可:特定港において、港則法に定める危険物を荷役又は運搬する場合には、港長の許可を受けなければなりません。
危険物積載船停泊場所指定:特定港において、港則法に定める危険物を積載した船舶が特定港に停泊する場合には、港長から停泊場所の指定を受けなければなりません。
竹木材水上荷卸し、いかだ係留運航の許可:特定港において、竹木材を水上荷卸し又は、いかだを係留・運航しようとする場合には、港長の許可を受けなければなりません。
工事又は作業許可:特定港及び港則法適用港において、港内又は港の境界付近で工事又は作業を行おうとする場合は、港長等の許可を受けなければなりません。また、ボート競技、海上パレード、海上デモ活動等の行事を行う場合も許可を受けなければなりません。
入出港届:総トン数20トン以上の船舶が特定港に入港した時又は新潟港を出港しようとする時は、港長に届け出る必要があります。
係留施設使用届:特定港の岸壁等の施設管理者は、当該係留施設を船舶の係留等に使用する場合は、港長に届け出る必要があります。
このほか、特定港、適用港においては、港則法による各種制限等がありますので、ご不明の点があれば、新潟海上保安部、上越海上保安署、佐渡海上保安署にお問い合わせ下さい。