引火性危険物積載タンカー(タンク船を含む。以下同じ。)への接近、接舷の制限について
(平成30年3月27日 新潟港長)
引火による船舶の事故を防止するため、引火性危険物積載タンカーの付近における船舶の航泊を下記のとおり制限する。
なお、本公示に伴い、昭和61年10月2日付港長公示第8号は、廃止する。
記
1 期間 平成30年4月1日から当分の間
2 区域 港内に停泊中の引火性危険物積載タンカーから30メートル以内の水面
3 制限事項
船舶は、港内に引火性危険物積載タンカーが停泊している間、上記区域に立入ってはならない。ただし、次に掲げる船舶を除く。
(1) 港長が当該タンカーへの接舷を認め、本制限を解除した船舶。
(2) 次の条件を満足する給油船、交通船、曳船等当該タンカーの運航に関係のある船舶及び官公庁用船舶であって、当該タンカーの荷役中以外の時に接舷する船舶。
イ 甲板上又は船内の開放された場所において、喫煙、暖房、ほう炊、その他の火気を使用しておらず、あるいは火花を発するおそれのある修理又は作業を行っていないこと。
ロ 煙突に火粉の吐出を防止する十分な装置を施していること。
ハ その他防爆措置等当該タンカーに引火するおそれがないよう火気管理を適切に講じていること。
4 標示
引火性危険物積載タンカーは、「引火性危険物積載中」と表示された垂れ幕等を掲げている。
5 備考
引火性危険物積載タンカーに接舷中(接離舷時を含む。)の船舶は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 船体の接触による火花の発生を防止するため、十分な防舷物を使用すること。
(2) 係留索にワイヤーロープを使用する場合は、船体との接触による火花の発生を防止するよう、十分な措置を講ずること。
(3) 港長が適当と認める場合のほか、喫煙、暖房、ほう炊その他の火気を使用し、あるいは火花を発するおそれのある修理または作業を行わないこと。
(4) 接舷時間は必要最低限とすること。