船舶が安全かつ能率的に運航するためには、常に事前の位置を確認し、危険な障害物を避け、安全な針路を把握する必要があり、このための指標として灯台等の航路標識があります。また、航路標識の塔などの色、光の色・強さ・光り方、電波の規格・型式などは国際的なルール・一定の基準が決まっており、その国内法である航路標識法は、海上保安庁が所管しています。
航路標識は海上保安庁のほか、個人、団体、公的機関に関わらず、何人でも設置・管理することができますが、設置・管理に関しては一定のルールがあり、また、その施設規模が基準を超える場合は航路標識法に基づく手続きが必要となります。
航路標識
航路標識の設置手続き(リンク)
航行船舶の指標とするための施設として、一定の条件を満たす航路標識を設置する場合、事前の許可や届出が必要となります。航路標識には許可標識、届出標識、簡易標識の三種類があり、手続きが異なります。
詳細については、海上保安庁のwebサイト「航路標識法の手続き」を御覧下さい。航路標識の設置及び管理に関するガイドラインや必要な様式等がダウンロードできます。
許可標識
光度の大きい灯台等、次のような施設を設置する場合、設置する前に事前の許可が必要となります。
灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯で光度15カンデラ以上のもの
導灯、指向灯、照射灯、霧信号所、AIS信号所など
許可標識の設置・変更を行う際は、予め新潟海上保安部までご相談下さい。
届出標識
許可標識の規格・性能に満たない航路標識のうち、次の施設を届出標識として取り扱い、設置する前に事前の届出が必要となります。
灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯
※光度15カンデラ未満で、鉛直投影面積(真横から見た時の面積)が2㎡以上のもの
立標、浮標、橋梁標
※鉛直投影面積(真横から見た時の面積)が2㎡以上のもの
導標
届出標識の設置・変更を行う際は、予め新潟海上保安部までご相談下さい。
簡易標識
光度が小さく、鉛直投影面積も小さい簡易な標識については、許可標識や届出標識の手続きは必要ありませんが、施設の設置状況を把握するため、事前に簡易標識設置連絡票の提出をお願いします。
灯台、灯標、灯浮標
※光度15カンデラ未満で、鉛直投影面積(真横から見た時の面積)が2㎡未満のもの
施設灯、橋梁灯
※光度15カンデラ未満のもの
立標、浮標、橋梁標
※鉛直投影面積(真横から見た時の面積)が2㎡未満のもの