東京西航路の南東側出入口延長にある東京沖灯浮標の周辺海域では、次のとおり特別な航行方法が定められています。
(1)東京沖灯浮標(北緯35度32分30秒、東経139度51分24秒)を中心とした半径1,850メートルの円内海域を航行する船舶は、同灯浮標を左舷に見て航行すること。
(2)船舶は、東京沖灯浮標を中心とする半径1,850メートルの円内には錨泊しないこと。
Navigation in the vicinity of Tokyo Offing Light Buoy(35°32′30″N,139°51′24″E)
(1)Vessels navigating within the circular area, radius 1,850m centerd on Tokyo Offing Light Buoy, should keep this buoy on their port side.
(2) Vessels shall not anchor within a 1,850m radius of Tokyo Offing Light Buoy.
■ 東京湾北部海域における航行方法等について
(平成22年8月1日:東京航空局・第三管区海上保安本部)
■ リーフレット「東京湾北部海域における航行方法について(再周知)」(日本語版)
(平成23年10月:東京航空局・第三管区海上保安本部)
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東京国際空港D滑走路の北東側海域では、次のとおり特別な航行方法が定められています。
(1)水面上の高さ(水面から船舶最高点(*1)が、28.4メートル以上の船舶は、東京国際空港D滑走路に設定された船舶高基準面(*2)下海域で東京国際空港D滑走路東方灯標(北緯35度32分41秒、東経139度49分51秒)をA点とし、B点東京西航路第一号灯標(北緯35度32分59秒、東経139度50分19秒)、C点(北緯35度33分15秒、東経139度49分53秒)、D点(北緯35度32分53秒、東経139度49分35秒)を準じに結んだ線並びにA点とD点を結んだ線により囲まれた海域に侵入しないこと。
(2)水面上の高さが28.4メートル未満の船舶で、上記A・B・C・D点を順次に結んだ線並びにA点とD点を結んだ線により囲まれた海域を航行するときは、東京国際空港D滑走路東方灯標(北緯35度32分41秒、東経139度49分51秒)の北東側の海域を航行すること。
■ 東京湾北部海域における航行方法等について
(平成22年8月1日東京航空局・第三管区海上保安本部)
■ リーフレット「羽田国際空港周辺の航行方法について(再周知)」(日本語版)
(平成23年10月:東京航空局・第三管区海上保安本部)
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