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特定航法(京浜港東京区及び周辺海域)

京浜港東京区及び周辺海域では、港則法に基づく航行方向を制限する規定や東京航空局・第三管区海上保安本部による特別な航行方法が定められています。周辺を航行する船舶は、船舶交通の安全を確保するための制限規定や特別な航行方法を遵守して、安全で秩序ある港内航行をお願いします。

西行禁止

港則法施行規則のうち京浜港の各則として、第27条の2第4項では、次のとおり西行禁止規定が定められています。

総トン数500トン以上の船舶は、13号地その2東端から中央防波堤内側埋立地中央突端(北緯35度36分25秒、東経139度47分55秒)まで引いた線を越えて13号地その2南東側海面を西行してはならない

西行禁止の略図(特定航法)

西行禁止の略図(京浜港東京区の特定航法)

東京沖灯浮標周辺海域

東京西航路の南東側出入口延長にある東京沖灯浮標の周辺海域では、次のとおり特別な航行方法が定められています。

(1)東京沖灯浮標(北緯35度32分30秒、東経139度51分24秒)を中心とした半径1,850メートルの円内海域を航行する船舶は、同灯浮標を左舷に見て航行すること。

(2)船舶は、東京沖灯浮標を中心とする半径1,850メートルの円内には錨泊しないこと。

Navigation in the vicinity of Tokyo Offing Light Buoy(35°32′30″N,139°51′24″E)
(1)Vessels navigating within the circular area, radius 1,850m centerd on Tokyo Offing Light Buoy, should keep this buoy on their port side.
(2) Vessels shall not anchor within a 1,850m radius of Tokyo Offing Light Buoy.

東京沖灯浮標周辺海域の航行方法の略図

東京沖灯浮標周辺海域の航行方法(略図)

■ 東京湾北部海域における航行方法等について
     (平成22年8月1日:東京航空局・第三管区海上保安本部)

■ リーフレット「東京湾北部海域における航行方法について(再周知)」(日本語版)
     (平成23年10月:東京航空局・第三管区海上保安本部)
     ・ 英語版  |   ・韓国語版  |   ・中国語版 

東京国際空港D滑走路周辺海域

東京国際空港D滑走路の北東側海域では、次のとおり特別な航行方法が定められています。

(1)水面上の高さ(水面から船舶最高点(*1)が、28.4メートル以上の船舶は、東京国際空港D滑走路に設定された船舶高基準面(*2)下海域で東京国際空港D滑走路東方灯標(北緯35度32分41秒、東経139度49分51秒)をA点とし、B点東京西航路第一号灯標(北緯35度32分59秒、東経139度50分19秒)、C点(北緯35度33分15秒、東経139度49分53秒)、D点(北緯35度32分53秒、東経139度49分35秒)を準じに結んだ線並びにA点とD点を結んだ線により囲まれた海域に侵入しないこと

(2)水面上の高さが28.4メートル未満の船舶で、上記A・B・C・D点を順次に結んだ線並びにA点とD点を結んだ線により囲まれた海域を航行するときは、東京国際空港D滑走路東方灯標(北緯35度32分41秒、東経139度49分51秒)の北東側の海域を航行すること。

東京沖灯浮標周辺海域の航法略図

東京国際空港D滑走路周辺海域の船舶高さに応じた航行方法(略図)

■ 東京湾北部海域における航行方法等について
     (平成22年8月1日東京航空局・第三管区海上保安本部)

■ リーフレット「羽田国際空港周辺の航行方法について(再周知)」(日本語版)
     (平成23年10月:東京航空局・第三管区海上保安本部)
     ・英語版  |   ・韓国語版  |   ・中国語版 


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