航行管制(京浜港東京区)
東京湾海上交通センターでは「航路入出航予定通報」に基づいて通報のあった船舶について、安全に航行できるよう関係者と調整うえ管制計画を作成し、管制船が航路を通航する時間には航行管制(交通整理のための信号切り替え)等を行っています。
なお、管制船の入出航等は「入出航予定情報」として公開しています。
京浜港東京区内の「東京東航路」、「東京西航路」における管制基準等は次のとおりです。
1. 管制船
・長さ150メートル(油送船にあっては、総トン数1,000トン)以上の船舶
2. 管制対象船
・長さ50メートル以上の船舶(総トン数500トン未満の船舶を除く)
3. 航行管制の方法
航路入出航時間帯基準による時間管制を原則とし、管制船が航路を入出航するときには管制対象船の行き会いを禁止する一律管制を行っています。
(行き会い管制は行いません。)
4. 曳航船舶
他の船舶その他物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さが200メートル以上の曳航船舶は管制船として航路管制を行いますので、一般船舶に準じて航路入出航予定通報をお願いします。(ただし、事前に港長から港則法施行規則第9条の「曳航の制限」を解除する手続きが行われている必要があります。)
(行き会い管制は行いません。)
また、引船の船首から被えい物件の後端までの長さが150メートル以上の曳航船舶は管制対象船として取り扱いますので、一般船舶に準じて航路入出航予定通報をお願いします。
1.管制船
・長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数5,000トン)以上の船舶
2.管制対象船
・長さ100メートル以上の船舶
3. 航行管制の方法
航路入出航時間帯基準による時間管制に基づいて、管制船が航路を入出航するときには管制対象船の行き会いを禁止する一律管制を原則としますが、一定の要件を満たした船舶を港長の指示する船舶として管制信号に関わらず入出航が可能な行き会い管制を行っています。
4. 曳航船舶
他の船舶その他物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さが200メートル以上の曳航船舶は管制船として航路管制を行いますので、一般船舶に準じて航路入出航予定通報をお願いします。(ただし、事前に港長から港則法施行規則第9条の「曳航の制限」を解除する手続きが行われている必要があります。)
(この場合、行き会い管制は行いません。)
また、引船の船首から被えい物件の後端までの長さが150メートル以上の曳航船舶は管制対象船として取り扱いますので、一般船舶に準じて航路入出航予定通報をお願いします。
東京東航路は、長さ約1,500メートル、幅300〜325メートルで、「15号地南信号所」、「15号地北信号所」、「中央防信号所」、「10号地信号所」の4つの信号所が信号(電光文字式)を行っています。 »» 「信号所(京浜港東京区)」位置の略図
東京東航路を航行する船舶は、これら4つの信号所が行う信号に従って航行しなければなりません。
■ »» 東航路「信号の方法・意味」概要[PDF]
東京西航路は、長さ約7,200メートル、幅600〜750メートルで、「羽田船舶信号所」、「大井信号所」、「青海信号所」、「晴海信号所」の4つの信号所が信号(閃光式若しくは電光文字式)を行っています。 »» 「信号所(京浜港東京区)」位置の略図
東京西航路を航行する船舶は、これら4つの信号所が行う信号に従って航行しなければなりません。
■ »» 西航路「信号の方法・意味」概要[PDF]
東京西航路は、長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数5,000トン)以上の船舶が航路航行中は、長さ100メートル以上の船舶との行き会いを禁止する一方通航を原則としていますが、平成23年1月18日からは、”行き会うことになる管制船の長さに応じて行き会いが可能な長さの船舶であること”といった必要な条件を満たした場合には、港長の指示する船舶として管制信号に関わらず入出航が可能となる「行き会い管制」を実施しています。
○ 港長から指示のない船舶は、管制信号に従って通航しなければなりません。
○ 行き会い管制は東京西航路でのみ行い、東京東航路では行いません。
■ » » 東京西航路における行き会い管制につきまして(平成30年6月8日)(PDF)
東京湾海上交通センター
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