港内交通管制の概要
港則法(第38条)では、「特定港内の命令の定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない」と定めています。
ここでは、京浜港内の命令の定める水路のうち、東京東航路及び東京西航路の航行管制(信号所の位置・信号の方法・信号の意味など)について説明しています。
京浜港東京区を航行する船舶は、管制信号に従って安全に航行するようお願いします。
¤ 東京 東航路 の入出航船舶情報 (東京湾海上交通センターへリンク)
¤ 東京 西航路 の入出航船舶情報 (東京湾海上交通センターへリンク)
港則法(第38条)では、「特定港内の命令の定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない」と定めています。
ここでは、京浜港内の命令の定める水路のうち、東京東航路及び東京西航路の航行管制(信号所の位置・信号の方法・信号の意味など)について説明しています。
京浜港東京区を航行する船舶は、管制信号に従って安全に航行するようお願いします。
京浜港東京区内には、「東京東航路」(以下、単に東航路といいます。)と「東京西航路」(以下、単に西航路といいます。)の二つの水路があります。
東航路は、東京東第3号、同第4号灯浮標と、東京東第5号、同第6号灯浮標に囲まれた海域です。
西航路は、東京西航路第1号、同第2号灯標から東京西航路第7号、同第8号灯標の北西約600メートル付近までの海域です。
■ »» 京浜港東京区「管制水路」略図
京浜港東京区内には8の信号所があり、下表のとおり「東航路」の管制用に4か所の信号所が、また、「西航路」の管制用に4か所の信号所があります。
信号の方法は、昼・夜間ともに文字式信号板又は赤色光・白色光の閃光灯となっています。
管制水路 | 信号所 | 信号の方式 |
---|---|---|
東航路 | (1)15号地南信号所 (2)15号地北信号所 (3)中央防信号所 (4)10号地信号所 |
(1)電光文字式 (2)電光文字式 (3)電光文字式 (4)電光文字式 |
西航路 | (1)羽田船舶信号所 (2)大井信号所 (3)青海信号所・同第二信号所 (4)晴海信号所 |
(1)閃光式信号灯 (2)閃光式信号灯 (3)電光文字式 (4)電光文字式 |
■ »» 「信号所(京浜港東京区)」位置の略図
港則法第38条の第2項の規定に基づき、
・東航路:全長50m(油送船にあっては総トン数1,000トン)以上の船舶
・西航路:全長100m(油送船にあっては総トン数5,000トン)以上の船舶
は、それぞれの
・航路を航行して入航しようとするときは航路入口付近に到達する時刻を、
・航路を航行して出航しようとするときは運航開始予定時刻を、
それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報することが定められています。
また、通報した事項に変更があった場合には、その都度速やかに通報することが定められています。
東京湾海上交通センターでは、安全で効率的な航行管制を行うため、この事前通報をもとに管制計画を作成していますので、確実な通報をお願いします。
¤ 「航路入出航予定」通報用紙(京浜港東京区)[ Excel ]
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