港則法に関する手続


 港則法に定められている申請、届出等を行う場合は次の要領をご確認の上、所定の様式で手続を行ってください。窓口は交通課です。なお港則法が適用されている各港 (銚子, 勝浦) の区域はそれぞれ下の表のとおりです。ご不明な点は交通課へお問い合わせください。

銚子港における工事・作業等許可申請要領 (.pdf)
銚子 銚子港一ノ島灯台 (北緯35度44分52秒 東経140度51分24秒) から186度550メートルの地点を中心とする半径3,000メートルの円内の海面及び松岸三角点 (52メートル)(北緯35度43分53秒 東経140度47分32秒) から10度30分に引いた線以東の利根川水面 区域図
勝浦 黒鼻から八幡埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 区域図

1. 銚子海上保安部長の許可を必要とする工事又は作業

必要書類 ○ 工事 (作業) 許可申請書
○ 着手・竣工届
○ 作業・行事許可申請書
○ 着手・完了届
○ 変更届
○ 工期延長許可申請書
○ 内容変更許可申請書
様式 ダウンロード (.doc)

2. 銚子海上保安部長の許可を要しない工事又は作業

必要書類 ○ 工事 (作業) のお知らせ
○ 着手・竣工届
○ 変更届
○ 工期延長届
様式 ダウンロード (.doc)

3. 行事 (サーフィン大会など)

必要書類 ○ 行事のお知らせ
様式 ダウンロード (.doc) (記載例 (.pdf))

最終更新: 2021年6月18日

航路標識法に関する手続 (航路標識等の設置)


 航路標識法に定められている申請、届出等を行う場合は必要書類をご用意の上、所定の様式で手続を行ってください。窓口は交通課です。なお各標識の定義はそれぞれ下の表のとおりです。ご不明な点は交通課へお問い合わせください。

許可標識 ○ 灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯で灯光の光度 (実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。) が15カンデラ以上のもの
○ 導灯、指向灯、照射灯
○ 霧信号所、無線方位信号所、ディファレンシャルGPS局、AIS信号所、船舶通航信号所、潮流信号所
届出標識 ○ 灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯で灯光の光度 (実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。) が15カンデラ未満であって、鉛直投影面積が2平方メートル以上のもの
○ 立標、浮標、橋梁票であって鉛直投影面積が2平方メートル以上のもの
○ 導標
簡易標識 ○ 灯光の光度 (実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。) が15カンデラ未満かつ、鉛直投影面積が2平方メートル未満の簡易な灯台、灯標、灯浮標
○ 灯光の光度 (実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。) が15カンデラ未満の簡易な施設灯、橋梁灯
○ 鉛直投影面積が2平方メートル未満の簡易な立標、浮標、橋梁標

1. 許可標識を設置する場合

必要書類 ○ 航路標識許可申請書 (第1号様式)
○ 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面
○ 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類
○ 航路標識の全体を示した側面図
○ 航路標識の機器の構成を示した図面
○ 告示要項書 (第2号様式)
○ 用品の調書 (第12号様式、第13号様式)
様式 海上保安庁 申請/届出様式一覧ページ からダウンロードしてください。

2. 届出標識を設置する場合

必要書類 ○ 航路標識設置届出書 (第6号様式)
○ 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面
○ 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類
○ 航路標識の全体を示した側面図
○ 告示要項書 (第2号様式)
様式 海上保安庁 申請/届出様式一覧ページ からダウンロードしてください。

3. 簡易標識を設置する場合

必要書類 ○ 簡易標識設置連絡票 (第14号様式)
○ 設置位置図
○ 灯器等のカタログの写し
○ 設置状況の写真 (後日提出して下さい)
様式 海上保安庁 申請/届出様式一覧ページ からダウンロードしてください。

最終更新: 2021年6月18日