お知らせ:尾道海上保安部の周知板や申請・届出

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 申請・届出


 次の各項目をクリックすると、関連のページが表示され、各種申請書等をダウンロードできます。


 港則法に基づく各種届出 (窓口:警備救難課救難係 0848-24-0118)
   指定された港では港則法に基づく「海上保安部署への許可申請、届出」が義務づけられて
    います。

  平成17年11月1日から港測法における各種手続きが変更になります。
  詳細はコチラをご覧下さい。

 

 海上交通安全法に基づく作業等の届出  (窓口:警備救難課救難係 0848-24-0118)
    瀬戸内海(港を除く)では海上交通安全法に基づく「海上保安部署への許可申請、届出」が
    義務づけられています。


  船舶保安情報の通報 (窓口:警備救難課警備係 0848-24-0118)
   SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)の改正に伴い、
   「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、
   平成16年7月1日から、
外国から日本に入港しようとする全ての船舶は
   国際航海船舶であるか否かにかかわらず、入港前に所定の海上保安部署に対し
   て
船舶保安情報の通報が必要となりました。

  航路標識の設置等申請 (窓口:航行援助センター 0848-22-2109)
    
海上保安庁以外の者が航路標識の設置等を行う場合には許可が必要です。

  簡易灯火の設置届出 (窓口:航行援助センター 0848-22-2109)
    工事等で海上に灯火(浮標灯)を設置する場合は、光り方や設置場所について事前にご相談下さい。、

海上保安部署に申請・届出が必要な事項や申請書類の書式を説明します。