1 見直しの経緯等
国際航海に従事する船舶の到着、滞在及び出発に関する手続及び書類の要件を簡素化し最小限度のものとすることを目的とした「1965年の国際海上交通の簡素化に関する条約」(以下「FAL条約」という。)が平成17年11月1日から我が国において効力を発すること、及び同日に港則法第6条に定める夜間入港規制が廃止されること等から、港則法における各種手続についても簡素化等に係る見直し
が行われました。
変更内容の詳細は次のとおりで、平成17年11月1日から施行されます。
2 変更内容の詳細
(1) 各種
手続の申請書(届)様式の改訂
申請書(届)様式については、入出港届をはじめとした15様式を定めていましたが、各様式の項目を削減するとともに、「夜間入港許可申請書」の廃止、「停泊場所指定願」、「移動届・許可申請書」及び「危険物荷役許可申請書」様式の統合、並びに「修繕届」及び「けい船届」様式の統合を実施し、今後は11様式と
なりました。
なお、港湾EDIシステムにおいても、同様に項目を削減するとともに、入港前手続(停泊場所指定願、移動許可申請及び危険物荷役許可申請等)を一括して申請できるように措置を講じており、従来よりも利便性が図られています。
(2) 各種手続の申請書(届)の提出部数の削減
申請書(届)については、従来は2通の提出を求めていましたが、今後は1通の提出となります。
(3) 移動許可申請の見直し
特定港内での移動については、港則法(以下「法」という。)第7条において、雑種船以外の船舶が「法第5条第1項の規定により停泊した一定の区域外へ移動する場合」、又は「港長から指定された錨地から移動する場合」には、港長の許可が必要である旨規定
されています。
従来、異なる港区(港則法施行規則(以下「則」という。)別表第1の「港区」(境界の欄において、港区がさらに区分されている場合には、当該「区」を含む。以下同様。)をいう。以下同じ。)への移動は、移動許可申請の対象としていました。
今後は、法第7条でいう「一定の区域外への移動」を「則別表1に定める『停泊すべき船舶』欄において、停泊が認められている港区間を移動する場合には、移動許可申請を不要とします。(非危険物積載船の場合、ほとんどの港区で停泊が認められており、当該港区間の移動は移動許可申請が不要となります。
なお、港長から錨地や停泊場所の指定を受けた船舶については、転錨時にはこれまでどおり移動許可申請が必要となりますが、錨地から岸壁に着岸する場合には不要と
なります。 |