お知らせ:尾道海上保安部の周知板や申請・届出

航路標識を設置される方へ

 
航路標識には、光や形象物等を利用する光波標識、電波を利用する電波標識等があります。

 このうち光波標識は、灯台、灯標、灯浮標、導灯等があり、航路や障害物等の位置を「塗色」や

「灯火の色」、「光り方」等で表し、その設置目的に応じ、国際的に統一されたルールに基づいて

設置されています。

 操船者は、航路標識を指標として操船するため、間違った表示は事故の原因になります。

 航路標識には、海上保安庁が設置するものと、海上保安庁以外の事業所などが設置する許可標識

簡易標識があります。

 許可標識や簡易標識を設置される皆様は、適切な標識を設置するため、計画の段階から当部にご

相談ください。

 

1 許可標識
  海上保安庁以外の事業者等が設置する航路標識のうち、一定基準以上の規模や性能を有するた   
 め、海上保安庁長官の許可を必要とするものを許可標識といいます。
  許可標識を新たに設置、管理または既に設置した許可標識を変更、休止、廃止するためには、
 申請が必要となります。

 ・許可標識の申請について
 ・申請書の様式
 

種 別

意  味

光  度

 設 置 状 況

灯 台    船舶が陸地、主要変針点又は船位を確認する際の目標とするために沿岸に設置した構造物及び港湾の所在、港口などを示すために防波堤等に設置した構造物で光を発するもの 

15カンデラ以上

灯浮標    船舶に岩礁、浅瀬などの障害物を知らせるため、又は航路を示すために海上に浮かべた構造物で光を発するもの 15カンデラ以上
導 灯    通航困難な水道、狭い湾口などの航路を示すために、航路の延長線上の陸地に設置した2基を一対とする構造物で光を発するもの
橋梁灯    水域にある橋梁下の可航水域又は航路の中央、側端及び橋脚の存在を示すため、橋げた、橋脚等に設置し光を発するもの 15カンデラ以上


2 
簡易標識

  許可標識の許可基準に満たない小規模なものを簡易標識といいます。
  簡易標識は、 工事・作業、漁業施設や防波堤など障害物の位置を示す場合に多く使用され、設
 置が容易であるため基数が多く、頻繁に設置や廃止が繰り返されるため、その現状を把握する必
 要があります。
  このため、尾道海上保安部では、事前に簡易標識計画書の提出を求めるとともに、適切な設置
 の相談を受けています。


  ・簡易標識(設置・廃止)計画書について
 ・簡易標識(設置・廃止)計画書の様式
      

防波堤上に設置され、港口を明示するための簡易標識

海上に設置され、付近に浅瀬や障害物があることを明示する簡易標識

係船ブイ(船舶を海上で係留するための施設)を明示する簡易標識


3 資料
 ・航路標識の塗色・灯火の色・光り方 の例
 ・航路標識の設置例

      すでに完成した防波堤先端を標示するとき
      防波堤延長工事の区域を標示するとき
      工事区域や漁業区画などの一部が航路に接するときの標示
      小規模な漁業施設や波浪観測塔など小規模な海洋情報収集施設を標示するとき
      海上架橋の存在と橋梁下の河口水域を標示するとき