1 許可標識
海上保安庁以外の事業者等が設置する航路標識のうち、一定基準以上の規模や性能を有するた
め、海上保安庁長官の許可を必要とするものを許可標識といいます。
許可標識を新たに設置、管理または既に設置した許可標識を変更、休止、廃止するためには、
申請が必要となります。
・許可標識の申請について
・申請書の様式
種 別 |
意 味 |
光 度 |
設 置 状 況 |
灯 台 |
船舶が陸地、主要変針点又は船位を確認する際の目標とするために沿岸に設置した構造物及び港湾の所在、港口などを示すために防波堤等に設置した構造物で光を発するもの |
15カンデラ以上 |
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灯浮標 |
船舶に岩礁、浅瀬などの障害物を知らせるため、又は航路を示すために海上に浮かべた構造物で光を発するもの |
15カンデラ以上 |
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導 灯 |
通航困難な水道、狭い湾口などの航路を示すために、航路の延長線上の陸地に設置した2基を一対とする構造物で光を発するもの |
− |
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橋梁灯 |
水域にある橋梁下の可航水域又は航路の中央、側端及び橋脚の存在を示すため、橋げた、橋脚等に設置し光を発するもの |
15カンデラ以上 |
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2 簡易標識
許可標識の許可基準に満たない小規模なものを簡易標識といいます。
簡易標識は、
工事・作業、漁業施設や防波堤など障害物の位置を示す場合に多く使用され、設
置が容易であるため基数が多く、頻繁に設置や廃止が繰り返されるため、その現状を把握する必
要があります。
このため、尾道海上保安部では、事前に簡易標識計画書の提出を求めるとともに、適切な設置
の相談を受けています。
・簡易標識(設置・廃止)計画書について
・簡易標識(設置・廃止)計画書の様式
防波堤上に設置され、港口を明示するための簡易標識
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海上に設置され、付近に浅瀬や障害物があることを明示する簡易標識
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係船ブイ(船舶を海上で係留するための施設)を明示する簡易標識
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3 資料
・航路標識の塗色・灯火の色・光り方
の例
・航路標識の設置例
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