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資料提供:社団法人 燈 光 会
承認番号 第950707001号 |
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日本の浮標式
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ブイや灯標のような海上に設置される航路標識の意昧・様式などは、「浮標式」として定められ世界的に統一されています。我が国においても、海上保安庁によって全国的に統一された浮標式が定められ、船舶の安全な航行が守られています。
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浮標式制定の経緯
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長い間、国々で異なる浮標式が使用されており、航海者に混乱を与えていました。そのため、浮標式を国際的に 統一するための努カが重ねられてきましたが、なかなか成功しませんでした。1980年、国際航路標識協会(IALA)が東京で開催しました浮標特別会議で、「IALA海上浮標式」が採択され、以後多数の国々がこの統ー浮標式を採用しています。我が国もこれに合わせ、新しい浮標式が制定されました。
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日本の浮標式の主な特長
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1.日本の浮標式ほ、昼間は塗色、トップ・マークにより、夜間は灯質(灯色・光り方)により標識の意昧が容易に 判別がつくようになっています。
(1)昼間は、標体の塗色及びトップ・マークが目印です。トップ・マークは、原則としてすベての標識に付きます 。ただし、浮標(無灯火ブイ)は、標体の形状によって判別がつくため付きません。
(2)夜間の灯質(灯色・光り方)は、次のとおり種別ことに限定します。
緑光………側面標識の左げんに使います。
赤光………側面標識の右げんに使います。
白光………方位標識、孤立障害標識及ぴ安全水域標識に使います。速いリズムは、
危険を示し、方位標識及ぴ孤立障害標識に便います。遅いリズムは、
安全を示し、安全水域標識に使います。
黄光………持殊標識に使います。
2.方位標識は、標識付近の可航水域側を方位により示します。
3.州、沈船などを、方位標識、孤立障害標識、左げん標識又は右げん標識によって示します。
4.特殊標識は、エ事区域などの標示や、気象観測ブイのような特殊目的に使います。
5.新たな危険物の標示:水路図誌に未記載の新しく発見された砂州・岩礁及ぴ新たに生じた沈船といった危険箇所 で、船舶の航行に重大な影響を及ぽすものについては、方位標識又は側面標識(左げん標識、右げん標識)によ って示し、灯質も速いリズム(連続急閃光)を使用して利用者の注惹を喚起することにします。
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日本の浮標式
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(注)1.特定標識について/上表に掲げるほか、例外的なものとして特定標識があります。
2.標体の形状について/図解で示す通りです。
3.灯質について/(1)急閃光とは、1分間に50回の割合で光を連発するものをいいます。
(2)長閃光とは、閃光時間が2秒のものをいいます。
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左げん標識は緑
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右げん標識は赤
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1.左げん標識は、航路又は可航水域の左側(水源に向か って左側をいいます。水源については、ここをクリッ クしてください)の端を示します。
2.左げん標識の塗色は緑で、緑色円筒形のトップ・マー クが付きます。ただし、円筒形の浮標(無灯火ブイ)は 形状で判別がつくため、トップ・マ-クは付きません。
3.灯色は緑です。
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1.右げん標識は、航路又は可航水域の右側(水源に向か って右側をいいます。)の端を示します。
2.右げん標識の塗色及ぴ灯色は赤で、赤色円すい形のト ップ・マークが付きます。ただし、円すい形の浮標(無 灯火ブイ)は、形状で判別がつくため、トッブ・マーク は付きません。
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航路が分かれている所では
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その1
1.航路が分かれている所で、航法上の優先関係がはっきりしている場合、分岐点には、左航路優先標識(赤地に緑横帯1本)又は右航路優先標識(緑地に赤横帯1本〉を設置します。
2.優先標識のトップ・マークと灯色は、優先航路のげん標識又は右げん標識のそれと同じです。
3.光り方は、複合群閃光(2閃光に続き1閃光)、周期は7秒です。
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その2
航路が分かれている所でも、その航路の幅が広く、通航船も少ないなど特に問題がない場合は、図2のように別項で説明する方位標識で標示したり、図3のように側面標識で標示します。
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水源について
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●水源とは
左げん・右げん標識という場合の左右は、船舶の進行方向によって異なりますから、基準を決める必要があります。それが「水源」で水源に向かって左が左げん、右が右げんとなります。
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●港・湾・河川の水源
(1)港・湾・河川及ぴこれに接続する水域の水源は、図2のとおり港若しくは湾の奥部又は河川の上流です。
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(2)瀬戸内海(関門海峡を含む)における水源は、図3のとおり「神戸港」で宇高航路については「宇野港」です。
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(3)八代海における水源は、三角港です。
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●沿岸における水源の原則
我が国の沿岸における水源は、図4のとおり沖縄県与那国島とします。 |
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注意
●水源が逆転する海域
次の六つの水道などでは、図5-1、図5-2のとおり水源が逆転していますので、注意してください。
1:布施田水道
2:倉良瀬戸
3:平戸瀬戸
4:寺島水道
5:松島水道
6:片島水道 |
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●一方通航路における水源
一方通航に規制されている航路であっても
水源は、図6のとおり原則に従います。 |
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●海図の中での水源の方向を示すマーク
海図の中では、水源の方向が紛らわしい場合右に示すシンボル・マークによりその方向を示します。 |
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弧立障害標識の光の色は白色です
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1.孤立障害標識は、小さな障害物をしめします。
2.周りは、一般に通航可能ですが、あまり近寄りすぎるのは危険です。
3.塗色は、黒地に赤の横帯が1本以上。トップ・マークは、黒色球形2個が付きます。
4.灯色は白で、光り方は群閃光(毎5秒又は10秒に2閃光)に統一されています。
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安全水域標識の塗色は赤白です
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1.安全水域標識は、障害物のない海域で、特に大切なポ イント、例えば航路の中央線とか港湾の入口などを示します。
2.塗色は赤白縦しまで、トップ・マークは赤色球形1個です。
3.灯色は白で、光り方は等明暗光、モ-ルス符号光A( ・-)又は長閃光(毎10秒に1閃光)のいずれかてす 。
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黄は特殊標識です
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1.特殊標識は、エ事区域・土砂捨場・パイプラインなどの標示、及ぴ海洋データ収集ブイのような特定の目的のために使います。
2.塗色は黄で、トップ・マークは黄色×形1個です。
3.灯色も黄です。光り方は単閃光、群閃光(毎20秒に5閃光)又はモールス符号光(AとUを除く)のいずれかです。 |
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例外的なものとして特定標識があります
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今まで掲げた標識だけでは十分機能しないときとか、航法指導上特に必要なときは、塗色や光り方など性質の一部を変えて特定標識」として使用することがあります。
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1:海上交通安全法の規定による横断禁止、速カ制限の
区間などの標示 |
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2:特別な航法指導上必要 なポイントの標示
●木更津港沖灯浮標 |
3:潮流の流向の標示
●早鞆瀬戸潮流
観測灯浮標 |
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4:副灯、障害灯を付加しているもの
●第三海堡灯標(副灯・・・毎分100閃の緑光)
●束京湾中ノ瀬D灯浮標(障害灯・・・単閃赤光)
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方位標識です
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1.方位標識は、次図のとおり北方位標識・東方位標識・南方位標識及び西方位標識の四つの種類があります。
2.方位標識は、例えば北方位標識の場合にはその標識の北方に可航水域又は航路の出入口・屈曲点・分岐点・合流点があることを示し、その南方に岩礁・浅瀬・沈船などの障害物があることをしめします。
3.方位標識は、昼間にあっては、黒と黄の標体の塗り分け及ぴ黒色円すい形トップ・マーク2個の組み合わせにより、また、夜間にあっては、急閃白光の光り方によって、その標識のどの方角に可航水域などが存在することを示します。
4.この標識を利用する場合には、コンパスにより正確な方角を知るほか、海図によって標識付近の状況を知る必要があります。
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外国ヘ行く船のために
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1.世界の国々が、統一された浮標式を採用することになっていますが、この浮標式では側面標識の塗色及ぴ灯色の赤を左右のどちら側にするかについては、各国にゆだねられています。
我が国は、左げん標識に緑、右げん標識に赤を使うように決められていますが、逆に左げん標識に赤を、右げん 標識に緑を使う国もあります。
2.「左げん側を赤」、「右げん側を緑」とする地域をA地域と呼ぴ、ヨーロッパ・アフリカ・中近東・大洋州及ぴアジアの一部は、この地域に属します。
3.一方、「左げん側を緑」、「右げん側を赤」とする地域をB地域と呼ぴ、南北両アメリカ、それにアジアでは日本・韓国・フィリピンがこの地域に属します。
4.外国ヘ航海される場合には、海図・灯台表・水路通報などにより、その国の浮標式に関する情報を十分に把握しておくことが大切です。
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世界の浮標式地域図
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設置例
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海図では・・・・・・
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