三 池 海 上 保 安 部 MIIKE COAST GUARD OFFICE |
サイトマップ アクセス リンク集 |
TOP | 業務紹介 | 各種申請・届出 | 海の便利知識 | 海での注意事項 | データ・資料 |
リスト1 |
業務紹介 |
担任水域 |
所属船艇 |
工事作業申請の手引き |
港則法に基づく申請・届出 |
航路標識の許可申請 |
船舶保安情報の通報 |
有明海の潮位差と干潟 |
その他便利知識 |
有明海航行時の注意事項 |
水上バイクの海難防止 |
潮干狩り時の安全対策 |
海で安全に遊ぶために |
その他注意事項 |
海図販売について |
漁船海難月報 |
マリンレジャー安全レポート |
海の資料集一覧 |
工事・作業許可申請の手引き |
希望の項目をクリックして下さい |
1 なぜ工事・作業許可が必要? | 2 許可申請が必要な港は? | |
3 工事と作業の違いは? | 4 申請書は誰が提出する? | |
5 申請書の提出時期は? | 6 申請書の様式・提出部数は? | |
7 申請書の記載要領は? | 8 工事内容等に変更が生じた場合は? | |
9 使用船舶に変更がある場合は? | 10 工事の完了時には? | |
11 各書類の様式は? | 12 問い合わせ先 | |
|
||
1 なぜ、工事・作業許可が必要? | ||
港則法第31条及び同法第45条 により、特定港、適用港及びこれらの港の境界付近で工事・作業を実施する場合に許可が必要です。 | ||
① | 「港の境界付近」とは、工事又は作業が当該港における船舶の出入港又は在港船舶に影響を及ぼ す可能性のある範囲をいいます。 | |
② | 「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入りできる港又は外国船が常時出入りする港であって、政令で定める港(港則法第3条第2項)を言います。 | |
③ |
「適用港」とは、港則法第45条により特定港以外の港へも準用するとされた港です。 |
|
|
||
2 許可申請が必要な港は? | ||
※三池海上保安部へ提出 | ||
三池港(特定港) ・ ・ ・ ・ ・ (三池港長あて) | ||
大牟田港、若津港、住ノ江港、長洲港(適用港) ・ ・ ・ ・ ・ (三池海上保安部長あて) | ||
※長崎海上保安部へ提出 | ||
島原港、口之津港(適用港) ・ ・ ・ ・ ・ (長崎海上保安部長あて) | ||
※唐津海上保安部へ提出 | ||
諸富港(適用港) ・ ・ ・ ・ ・ (唐津海上保安部長あて) | ||
※工事・作業を実施する場所がどの港か不明な場合は、事前に三池海上保安部交通課までご相談下さい。 | ||
|
||
3 工事と作業の違いは? | ||
・「工事」とは、施設の築造、海底の掘り下げ、埋立てなど、その場所に将来施設その他こん跡を残すもの、 あるいは形状に変更をきたすもの。 | ||
・「作業」とは、潮流観測、磁気探査、沈没物の引き揚げ等その場所にこん跡を残さないもの、あるいは形状の変更をきたさないもの。 | ||
|
||
4 申請書は誰が提出する? | ||
・申請書の提出者は、工事又は作業の実施責任者で、施工を指揮監督する権限を有する人となります。 請負契約を結んで施工の実施が一任される場合には、請け負った元請業者が該当します。 |
||
① JV等共同企業体等については、JV自体に法人格があれば実施主体となり得ます。 | ||
② JV等共同企業体等に法人格が無ければ、各社から権限を委任された現場代理人の設定により許可 申請が可能です。 |
||
③ 本社から権限を委任された現場代理人の場合、代理申請が可能です。 | ||
④ その他、疑問な点が有りましたら、ご相談下さい。 | ||
|
||
5 申請書の提出時期は? | ||
・工事等の許可申請は、港長等による審査、当該海域利用者への周知期間等を考慮し、原則として着工の1ヶ月前までに郵送又は窓口へ直接提出して下さい。(郵送の場合は返信用封筒を同封して下さい) (他の船舶の交通制限が必要となるような特殊な工事、大規模な工事等を行う場合には、計画段階からの充分な説明をお願いします) |
||
※海難救助、緊急を要する災害復旧等の工事・作業の場合は、ご相談下さい。 | ||
申請の受付時間は、土、日、祝日を除く朝8時30分~夕方5時15分です。 | ||
|
||
6 申請書の様式、提出部数は | ||
申請書は所定の様式(A4縦版)により1部提出して下さい。 必要に応じてこの規格によらない関係図面を添付しても差し支えありません。 |
||
|
||
|
||
7 申請書の記載要領 | ||
(1) 表題 | ||
・工事・作業の内容に応じて「工事許可申請書」若しくは「作業許可申請書」として下さい。 | ||
上記「2、許可申請が必要な港は?」を参照 ※ 「三池港長」と「三池海上保安部長」を間違わないようにして下さい。 |
||
(2) 申請者 | ||
・工事・作業の実施責任者の住所(会社、団体にあっては所在地)、氏名(会社名、代表者名)、電話番号を記載して下さい。 | ||
※ 上記「4 許可申請書は誰が提出するの?」を参照 | ||
(3) 目的及び種類 | ||
・単に契約名称である「○○港改修工事」だけを記載せず、施工目的を具体的に記載して下さい。 | ||
例1 ○○発注の○○港改修工事による○○岸壁(○○メートル)築造工事 (床堀、基礎捨て石、ケーソン据え付け、上部工) |
||
例2 ○○発注の○○港改修工事のうち簡易磁気探査及びボーリング地質調査 | ||
(4) 期間及び時間 | ||
・ 実際に海上工事等を開始する希望期日を記載し、予備日は別に記載して下さい。また、作業時間も併せて記載して下さい。 | ||
例1 契約の都合上、陸上におけるケーソン製作作業等を含む場合、 | ||
○年○月○日から ○年○月○日まで(契約期間) うち○○港の陸上ヤードにおけるケーソン製作工事 ○年○月○日から ○年○月○日まで うち○○港海上工事(床堀、基礎捨て石、ケーソン据え付け、上部工) ○年○月○日から ○年○月○日まで(日出~日没) うち予備日 ○年○月○日から ○年○月○日まで |
||
例2 各日の作業時間の記載例 | ||
・ 日出~日没 | ||
・ 0830~1700 | ||
(5) 区域又は場所 | ||
・北緯、東経による位置で明示し位置図を添付して下さい。 | ||
例 ○○港第○区○○岸壁地先 次のイ、ロ、ハ、ニを結ぶ区域内 | ||
イ 北緯○○度○○分、東経北緯○○度○○分 ロ 北緯○○度○○分、東経北緯○○度○○分 ハ 北緯○○度○○分、東経北緯○○度○○分 ニ 北緯○○度○○分、東経北緯○○度○○分 |
||
※ ・許可申請に使用する目的のみであれば、海図の一部写しを使用することも可能です。 ・実際に工事の施工、安全の確保に必要な区域を設定して下さい |
||
(6) 方法 | ||
① 工事又は作業の手順に従い、図面等を使用して具体的に解りやすく記載して下さい。 | ||
② 次のような場合には、作業状況図又は実施状況図を添付して下さい。 ・工事、作業の方法が、船舶交通に影響を及ぼす恐れがあるもの。 ・大型作業船(浚渫船、杭打船、起重機船等)のアンカーワイヤーの張り方 ・工事・作業の進捗に伴う作業船等の配置が何通りかに分けられるもの ・作業船に積載する資機材等が、積載する作業船の長さ、幅、高さを超えて船外に突出するもの |
||
③ 夜間作業を伴う場合は、作業時間、作業内容及び方法並びに照明設備等について記載して下さい。 | ||
④ 火薬類を使用する工事等については、その内容を明記するとともに、爆発による影響範囲を図面 等により詳細に表示して下さい。 |
||
例1 簡易磁気探査、ボーリング地質調査の工事の場合 | ||
・○○岸壁で組み立て作業現場まで作業船で曳航したスパット台船(○○m×○○m×○○m、灯火 ○○表示)を固定し、ボーリングマシンにより海底から深度○○メートル付近まで掘削して資料を採取する。同様に○点から○点までの作業を実施し、終了後は、○○岸壁まで曳航し解体後陸上輸送する。 | ||
例2 床堀の場合 | ||
・浚渫船を○○港から現場まで曳航後、転錨船にて現場海域に4点錨にて固定します。 (錨泊区域は別紙○参照) ・各錨末端には、灯火(○○※能力記載)○基を設置し工事区域を明確にし、○○メートルまで均等に浚渫する。 |
||
なお、浚渫土は土運船により○○まで海上輸送する。 | ||
・浚渫完了後は、測量船にて測量を実施する。 | ||
※工事作業区域の中で、実際に起重機船等の錨泊位置(アンカー末端まで)等海域を占用する範囲を明示した図面を添付して下さい | ||
(7)その他 | ||
①標識の設置 | ||
作業船、工事区域、海上工作物(設置物)等に応じて設置する標識の種類(型式、標体塗色、灯色、灯質、光達距離、灯高等)個数等を明記する。 | ||
②安全対策 | ||
工事・作業の種類及び実施場所に応じ、次の該当事項に留意して具体的に記載する。 | ||
・船舶交通に対する事故防止対策 | ||
・警戒船を配備する場合は、警戒船及び警戒要員の配置状況並びに警戒要領 | ||
・作業船(浚渫船、杭打船、起重機船等)のアンカーワイヤー・投錨位置及び送泥管等の設置物に対する事故防止対策 | ||
・工事標識等の流失防止対策(所有者・連絡先の明記) | ||
・油の流出、汚濁防止のために措置 | ||
・資機材の落下、ゴミ散乱等の恐れがある場合の予防措置 | ||
・潜水作業、夜間作業等における事故防止対策 | ||
・中止基準(風速、波浪、視界等) | ||
・荒天時、夜間及び休日における作業船の避難場所及び待機場所 | ||
・海域利用者への周知、調整状況 | ||
・隣接場所等で異なる工事等が行われる場合の当事者間の連絡調整状況 | ||
・工事説明会の開催及び周知用リーフレットの配布状況 | ||
・工事変更、中断等における措置 | ||
・浚渫、杭打等海底に振動等を与える作業における磁気探査の実施結果 | ||
③緊急連絡系統 | ||
事故発生等、緊急事態発生時の関係先への連絡系統を明確にする。 (注:港湾管理者、発注者は必ず入れる) |
||
④ その他 | ||
上記の各項目に該当しない項目で、必要と思われる事項を記載する。 | ||
⑤ 連絡先 | ||
工事責任者、現場責任者、担当者等の氏名、連絡先電話番号、夜間連絡先等を明記する | ||
(8) | 添付資料の例 | |
・現場位置図 | ||
・工事施工計画図(計画平面図、施工図、構造図等) | ||
・状況図(工事標識、作業船、警戒船配置状況図等) | ||
・使用船舶一覧表(船舶検査証書の有効期限・海技免状の有効期限を明記) | ||
・警戒船講習の受講証明書の写し | ||
・工程表(工事着手から完了までの工種毎に記載したもの) | ||
・他官庁の許可書の写(港湾管理者の工事・水域占用許可書等) | ||
・標識の種類等が分かるもの | ||
・水底土砂分析表(浚渫土、投入土関係)の写し | ||
・周知用リーフレット | ||
・火薬類消費許可証の写し | ||
・請負契約書等の写し | ||
|
||
8 工事(作業)内容等に変更が生じた場合は | ||
既に港長等の許可を受けた工事(作業)について、内容(施工方法等)を変更したい場合は、「工事(作業)内容変更許可申請書」を提出し許可を得る必要があります。 | ||
なお、現場責任者、連絡先電話番号等の変更のみの場合は、この申請書の表題を「工事(作業)内容変更のお知らせ」として提出していただきますが、不明な場合はご相談ください。 | ||
記載事項は下記のとおりです | ||
① 工事(作業)名 | ||
② 許可年月日及び許可番号 | ||
③ 工事(作業)場所 | ||
④ 工期 既許可期間及び内容変更期間を記載する |
||
⑤ 内容変更理由 | ||
⑥ 危険予防の措置(標識及び安全対策) 許可内容に変更があれば追記し、同じ場合はその旨を記載する |
||
⑦ 連絡先 変更があれば記載する |
||
⑧ 添付資料 内容変更に係る図面等 |
||
|
||
9 使用船舶に変更がある場合は | ||
・使用する船舶に変更及び追加がある場合、「使用船舶変更(追加)のお知らせ」に次の項目を記載のうえ提出して下さい。 | ||
ただし、既存の使用船舶等を大型化するなど、航行船舶等に影響を及ぼす場合には、「工事(作業)内容変更許可申請」の手続きが必要になります。 | ||
① 工事(作業)名 | ||
② 許可年月日及び許可番号 | ||
③ 変更理由 | ||
④ 変更船舶の要目(一覧表で可) | ||
|
||
10 工事の完了時には | ||
工事完了の時期は実際の海上工事が終了した時点で、(陸上の後片付け等は含みません。)「工事作業完了のお知らせ」の提出をお願いしています。(これは任意ですので、必ず提出する必要はありませんが、三池海上保安部管内で工事の状況を把握するため提出していただいているものです。) | ||
※提出部数は1部です。 ※提出方法 ・ 郵送(写しが必要な場合は返信用封筒(切手あり)を同封してください) ・ FAX(写しが不要な場合) ・ メール(写しが不要な場合) |
||
|
||
11 各書類の様式は | ||
海上保安庁に関する申請および届出の様式一覧 「港則法」の項目からダウンロード可能です。 | ||
|
||
問い合わせ先 | ||
三池海上保安部 交通課 | ||
〒836-0061 福岡県大牟田市新港町1 三池港湾合同庁舎 | ||
電話(FAX) 0944-53-0526 メール jcg-7miikekotsu@gxb.mlit.go.jp | ||