水島港

水島港の特色

 水島港は、平成23年に国際拠点港湾に指定され、臨海工業地帯を形成する水島地区及び物流を中心とした玉島地区の2地区からなる港です。
 海上保安庁の統計では全国で1番の入港隻数を誇る港であり、年間約3万隻の船舶が入港しています。
 港内には、多くの企業が立地し、各企業に原料などを運搬する船舶が頻繁に行き交う港となっています。


1. 水島地区


 水島地区は、鉄鋼・石油精製・石油化学・自動車工業等により形成される大規模な臨海工業地帯です。
 港域内には、港則法により定められた港内航路があり、海上交通安全法で定められた水島航路口と接続しています。港内航路は、長さ約2.5海里、幅約400~600m、水深15.7~24mで、港内航路一号から八号までの灯浮標で表示されており、巨大船(全長200m以上の船舶)が水島港へ入出港する際の安全対策として、全長70m以上の船舶の入出港に対して港内信号所により航行管制を実施しています。(管制信号)

2. 玉島地区


 玉島地区は、旧玉島港を水島港に統合した地区で、商港としての性格を有しています。
 沖合には玉島人工島(愛称:玉島ハーバーアイランド)が建設され、多くの公共ふ頭が整備されています。
国際コンテナバースが3カ所あり17の国際定期コンテナ航路が開設されています。


港長公示

公示日 公示番号 件名 備考
令和6年1月1日 第1号 水島港におけるびょう泊禁止区域の設定について 別図参照
令和6年1月1日 第2号 水島港におけるびょう泊禁止区域の設定について 別図参照
令和6年1月1日 第3号 水島港におけるびょう泊禁止区域の設定について 別図参照
令和6年1月1日 第4号 引火性危険物積載タンカー(タンク船を含む。以下同じ)への接近、接弦の制限について  

 


錨泊基準

水島港では船舶交通の安全を確保するため、下記のとおり錨泊基準を設けています。


1 水島港入港の際の原則
 水島港入出港船は、「入港即着岸、離岸即出港」を原則とする。

2 港内錨泊の原則
 水島港入出港船のうち、次の各号に適合する船舶が錨泊する場合に限り、水島港内での錨泊を認めることを原則とする。
(1) 全長 140m以下
(2) 喫水 8.0m以下

3 定義
 この錨泊基準において、錨泊対象船舶の意味は、次のとおりとする。
(1) 油送船
  貨物積載のためタンク構造を有する船舶であって、引火性の液体及びガス、石油類等を運搬する船舶
(2) 危険物積載船
  油送船の内、港則法上の危険物を積載している船舶
(3) 油送船以外の船舶
  (1) 以外の船舶
(4) 港長の指定した船舶
  港則法第5条第3項の規定により、水島港長が錨地を指定した船舶
(5) AIS搭載船
  船舶設備規定(昭和9年逓信省令第6条)第146条の29に規定する船舶自動識別装置を備え、同装置を正常に動作させている船舶をいう。
(6) AIS搭載船等
  AIS搭載船及び港長が許可した船舶をいう。

4 錨地の位置及び区域
  水島港内における錨地の位置及び区域は水島港内錨泊場所全体図のとおりとする。

5 対象船舶及び錨泊時間
  前記錨地における対象船舶及び錨泊時間については水島港内錨泊場所全体図のとおりとする。

6 事前の申請
  前記2に適合する船舶が水島港内において錨泊しようとする場合は、次の掲げる船種毎に、停泊場所について、事前に水島港長の指定を受けるものとする。
(1) 油送船
  水島港内錨泊場所全体図に掲げる錨地の内、次の錨地に錨泊しようとする場合
  イ JFE南側海域のA~E錨地
  ロ 玉島人工島南側海域のF~P錨地
(2) 危険物積載船
  水島港内錨泊場所全体図に掲げる錨地
(3) 油送船以外の船舶
  水島港内錨泊場所全体図に掲げる錨地の内、次の錨地に錨泊しようとする場合
  イ JFE南側海域のA~E錨地
  ロ 玉島人工島南側海域のF~P錨地


参考資料
 水島港航行安全に係る基礎調査 錨泊基準の緩和に関する検討(PDF)
 平成25年2月18日 水島港海上交通安全対策委員会で使用された錨泊基準の緩和に関する検討資料

進路信号

水島港では国際信号旗による進路信号を導入しています。詳細は進路信号パンフレットをご確認下さい。
問い合わせ先 水島海上保安部 航行安全課 TEL 086-444-2967

 

汽笛を備えている総トン数100トン以上の船舶は航路に出入りしたり、航路を横断しようとするときは以下の通り、行先表示をしなければなりません。


<リンク・ダウンロード>
 AIS入力方法 (English)
 進路信号パンフレット (English)
 海上交通安全法 第7条 (備讃瀬戸北・南航路及び水島航路の進路信号説明)

管制船事前通報

港則法第38条第2項の規定に基づき、水島港港内航路を航行して水島航路へ入航または出航しようとする管制船は、水島港長(備讃瀬戸海上交通センター経由)に事前通報が必要です。
ただし、海上交通安全法第22条の規定による通報〔巨大船から水島航路航行に関する海上本庁長官(備讃瀬戸海上交通センター経由)あての通報〕に併せて、当該船舶が停泊し、または停泊しようとする水島港の係留施設を通報したときは、この事前通報は必要ありません。

① 提出期限
 入出航予定の前日正午まで

② 提出方法
 FAX、書面の郵送・窓口への提出

③ 提出先
 水島海上保安部 航行安全課
 〒712-8056
 岡山県倉敷市水島福崎町2-15 TEL 086-444-9701 FAX 086-444-9703

④通報書式
・管制事前通報用紙(日本語) 〔Word〕 〔PDF

警戒船配備指針

 >>> こちら(海上保安庁ホームページ)



津波対策

津波発生時は、水島港台風等対策委員会により策定された水島港津波対応計画(大・中型船舶)に沿って対応します。詳細は以下をご確認下さい。

① 水島港津波対応基本指針・計画(大・中型船舶)は、こちらを参照(PDF)

② 水島港津波対応基本計画・計画(大・中型船舶)の概要は、こちらを参照(PDF)

③ 津波に対する船舶対応表(大型船舶、中型船舶)は、こちらを参照(PDF)



船舶の避難経路は下図のとおり。

台風等対策

台風の接近時は、水島港台風等対策委員会により策定された水島港台風等災害防止対策実施要領に沿って対応します。詳細は以下をご確認ください。
① 水島港台風等災害防止対策実施要領は、こちらを参照(PDF)

② 台風に対する船舶対応表は、こちらを参照(PDF)


※ 水島海上保安部管内各港への台風の接近時は、台風等災害防止対策実施要領に沿って対応します。詳細は以下をご確認ください。
台風等災害防止対策実施要領は、こちらを参照(PDF)