海上で行われる工事、作業、行事、工作物の設置等の行為は、一定の海域を占用し又は船舶交通の安全を阻害するおそれがあるため、海域によっては「港則法」又は「海上交通安全法」により申請、届出等が義務付けられています。
工事、作業、行事の実施者は、海上交通の安全を図るために所要の措置を講ずる必要があり、一般的に工事、作業、行事を行う場合は、危険予防措置の確立、工事・作業区域の明示、警戒船の配備、海域利用者に対する事前周知等の安全対策を実施し、付近航行船舶の安全を確保する必要があります。
海上工事・作業に伴う許可申請手続き等については、以下をご覧のうえ、不明な点があれば事務取扱窓口にご相談ください。
以下、各様式のWord版をダウンロードいただけます。
呉港内に所在する港長指定錨地(A~D錨地、Y1、Y2錨地)の利用にあたっては、令和5年4月1日以降、WebNACCS上の「錨地Web」の対象港に呉港が追加されたことに伴い、錨地の指定状況や停泊の可否の自動判別等利用状況が常時オンラインで確認し申請できるようになりました。
詳細は下記PDFをご確認ください
呉港長指定錨地を利用される場合のWeb手続きについて(PDF)>呉港(呉区・広区・仁方区)及び呉海上保安部管内の港則法適用港8港(忠海港、竹原港、安芸津港、鮴崎港、木江港、御手洗港、大西港、蒲刈港)及び瀬戸内海西部台風等対策要綱に基づく勧告等の発出状況は、下記のサイトから確認できます。
〒737-0029
広島県呉市宝町9番25号
呉海上保安部交通課
平日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
呉海上保安部交通課 0823-22-0999