◆港則法第31条
  1 特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
  2 港長は、前事項の許可をするに当たり、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることが出来る。
◆港則法第45条
  第31条の規定は、特定港以外の港にこれを準用する(抜粋)。 

工事」とは・・・ 行為の行われた場所において、将来に施設その他の痕跡を残すものあるいは形状の変更をきたすものをいい、具体的には、防波堤、岸壁、護岸等の築造、補強、修理等、浚渫、消波ブロック、電気防食等の設置、漁礁、海苔ひび等の設置が該当します。
作業」とは・・・ 将来に施設その他の痕跡を残さないものあるいは形状の変更をきたさないものをいい、具体的には、深浅測量、環境調査(船上からの採水、採泥等含む)、沈船(物)引揚げ、維持浚渫、磁気探査、海底清掃等が該当します。
潜水して作業を行う場合は、器具を用いるか否かにかかわらず、許可が必要です。

 工事等の許可申請は、原則として工事又は作業が実施される1ヶ月前に提出してください。
また、他の船舶の交通制限が必要となるような特殊な工事、大規模な工事を行う場合は、計画段階から十分な説明をお願いします。

  申請者は「工事又は作業を行おうとする者」、つまり工事又は作業を実際に施行する責任者です。


提出先 申請書記載の宛名 申請が適用される港の区域 
仙崎海上保安部 仙崎海上保安部長  仙崎港
萩海上保安署  萩港長 萩港
仙崎海上保安部長 須佐港、江崎港
※ 受付時間は、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までです。  

 ・工事(作業)許可申請書(第9号様式) 
 ・使用船舶一覧(作業船等の船舶を使用する場合)
 ・警戒船調書(警戒船を使用する場合)
 ・変更申請 工事・作業の内容等に変更が生じた場合に、次の事項を記載し、提出してください。
1.理由
2.期間
3.その他(安全対策等の許可内容に変更があれば追記し、同じ場合はその旨記載する)
 ・使用船舶変更届 使用する船舶に変更及び追加がある場合、変更届及び使用船舶一覧を添付し、提出してください。
警戒船を変更する場合は、受講証明書の写し及び警戒船調書を添付してください。
 ・完了届 工事・作業が完了したときに提出する「完了届」は任意となりましたので、提出は不要です。
提出された場合には、受付を行います。
 その他、海上保安庁に関する申請及び届出の様式一覧は>>>こちら (海上保安庁のページにリンクします)


 海上保安庁以外の者が航路標識を設置しようとするとき、又は設置した航路標識を変更しようとするときは、海上保安庁長官の許可や届出が必要になります。
 航路標識には許可標識、届出標識、簡易標識の3種類があり、手続きが異なります。詳細は>>>こちら 
 ア 灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯
    灯火の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度)が15カンデラ以上ものに限る
 イ 導灯、指向灯、照射灯
 ウ 霧信号所、無線方位信号所、ディファレンシャルGPS局、AIS信号所、船舶通航信号所、潮流信号所

 ア 立標、浮標、橋梁標
   鉛直投影面積が2平方メートル以上のものに限る
 イ 導標

 ア 灯火の光度が15カンデラ未満かつ、鉛直投影面積が2平方メートル未満の簡易な灯台、灯標、灯浮標
 イ 灯火の光度が15カンデラ未満の簡易な施設灯、橋梁灯
 ウ 鉛直投影面積が2平方メートル未満の簡易な立標、浮標、橋梁標

 (1)設置しようとするときの手続き
  ①灯光を発するものは、消灯時の対応のため、予備品及び定期交換部品を備え置いてください。
  ②海上に設置するものは、流失時の対応のため、標体に「管理者及び連絡先」を明記してください。
  ③事故発生時の復旧体制をあらかじめ整えてください。
  ④海域利用者へ事前周知してください。
  ⑤管理者や設置状況等を把握するため、次の書類の提出して下さい。
    ・簡易標識設置連絡票(第15号様式)
    ・設置位置図
    ・灯器等のカタログの写し
    ・設置状況の写真(設置後)

(2)管理
  ①位置・構造・設備を維持するためのメンテナンスを実施してください。
  ②事故が発生したときは、「海域利用者への周知」及び「仙崎海上保安部交通課へ速報」を実施し、早期復旧に努めてください。
  ③簡易標識の現状を変更したときは、その旨を仙崎海上保安部交通課へ連絡してください。
  ④簡易標識を廃止する場合は、次の書類を提出して下さい。
    ・簡易標識廃止連絡票(第16号様式)

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