◇ 港で工事作業やイベントをするには ◇
船舶の出入りの多い港については、その交通の安全と港内の整とんを図るため港測法が適用されています。
なかでも、港の水深が深くて大型船舶が出入港する港や外国船が入港する港を「特定港」に指定しており、それぞれの港に「港長」が任命されています。
港長は、海上保安庁法という法律で「海上保安庁長官は、海上保安官(海上保安庁の職員)の中から港長を命ずる。」と規定されており、その港を管轄する海上保安部長や海上保安署長が任命されています。
田辺海上保安部管内では、管内唯一の特定港である田辺港のほか日置港、日高港の各港について同法が適用されています。
特定港である田辺港内において、工事やイベントを行う場合や、船を使って危険物を運ぼうとする場合には、田辺港長の許可が必要となり、日置港、日高港で工事を行う場合には、田辺海上保安部長の許可が必要となります。
ご不明な点や御相談がありましたら、いつでもお尋ねください。
港長公示
港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、港則法適用港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができ、制限又は禁止の期間は港長が公示することになります。
船舶交通の制限・禁止は、工事・花火大会等のイベント等、船舶交通の安全が阻害される事態が生じる場合において行われます。
他にも必要に応じ港内の船舶交通を制限することもあります。
公示を確認するには、田辺海上保安部交通課(0739-22-2001)まで連絡をいただくか、田辺港湾合同庁舎前の掲示板を確認していただく等の方法があります。
許可の申請と届出
船舶が特定港に入出港する際は、港長に届け出なければならない、船舶が特定港にて危険物の積込等をするには、港長の許可を受けなければならない等の様々な決まりが港則法で定められています。
これらの届出・許可をする際の申請書の様式を紹介します。
工事作業・行事情報
田辺海上保安部管内等における、工事や行事の情報を紹介します。