2.港則法による規制 |
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京浜港では、横浜海上保安部長が京浜港長に任命されており、港則法に基づき港内における船舶交通の安全と整頓を図っております。
具体的には、港内における特別な交通ルールを定めるとともに、年間約1,900件もの工事・作業等が船舶交通の安全に影響を及ぼさないよう指導等しています。
また、年間約12,000隻もの船舶の錨地を指定する等を行うことにより、港内における船舶の整頓を図るとともに、年間約24,000件にのぼる爆発物や引火性液体類等の危険物荷役の安全確認をしております。
さらに、工事現場や危険物の荷役を行う施設に赴き、直接安全点検を実施しています。 |
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