海難防止


1.ライフジャケットの着用

 ライフジャケットの着用により、海中に転落した場合に、生存・救助率が高まります。
 なお、小型船舶操縦者が遵守すべき「救命胴衣等の着用義務」の範囲が拡大され、新たに「小型船舶の暴露甲板上に乗船している場合」にも原則として救命胴衣を着用させることの省令改正が行われ、平成29年夏頃には施行される見込みです。

 

 現在は動きやすく改良された様々なタイプの救命胴衣があります。

膨張式救命胴衣は定期的に点検しましょう。
 日本小型船舶検査機構>事故防止マニュアル>点検・航行マニュアル>
小型船舶用膨張式救命胴衣の保守・点検マニュアル」(pdf)などを参考にしてください。

小型船舶でのライフジャケット等の着用について 
 次の場合、ライフジャケット等を着用しなければなりません。
・航行中の水上オートバイの乗船者
・航行中の小型船舶に乗船している12歳未満の小児
・航行中の小型漁船に1人で乗船し漁ろうに従事する者

  上記に加えて、平成30年2月1日からは、下記の場合も着用しなければならなくなります。 → 詳細は国土交通省HPへ
・上記3項目のほか、小型船舶のすべての乗船者
 〔船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第137条〕

 

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