平成16年7月1日から、テロ対策として改正SOLAS条約及び国際船舶・港湾保安法が施行され、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、日本への入港前に、所定の海上保安部署に対して船舶保安情報の通報することとされていますが、平成19年2月1日から、通報項目が一部変更になりますのでご注意ください。 |
@通報の名称 | : | 船舶保安情報の通報(平成19年2月1日から一部変更になります) (主な変更点はこちら:日本語 English Chinese Korean Russian) |
A通報の根拠法令 | : | 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第44条 |
B通報の対象者 | : | 日本船/外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、外国から日本に入港しようとするすべての船舶の船長に義務付けられます。 この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海をいいます。)に入域する場合も必要となります。 |
C通報の時期 | : | 本邦の港に入港をしようとする24時間前まで(特定海域に入域する場合には、特定海域に入域する24時間前まで)に通報してください。 荒天や遭難等やむを得ない理由で24時間前までに通報して入港できない場合は、直ちに通報してください。ただし、急迫した危難があり、緊急に入港しなければならないときには、入港後直ちに通報してください。 |
D通報の方法 | : | 港湾EDI、FAX、書面の郵送・手交等により提出先に通報してください。 |
E手数料 | : | 必要ありません。 |
F通報様式 | : | 別紙の通報用紙・乗組員名簿・旅客名簿をご利用いただけます。(通報用紙 Report form 乗組員名簿 乗客名簿) |
G記載要領 | : | (1)記載要領 (2)記載例 (3)記載要領(英語) (4)記載例(英語) (5)記載例(乗組員名簿) (6)記載例(乗客名簿) |
Hよくある質問 | : | こちらをご参照ください。 |
※この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。 (したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内航海では必要ありません。) |
通報先は、入港する港を管轄する海上保安部署となります。 北海道内の港へ入港する場合の通報先はこちらです。 (日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署となります。) |
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※詳しくは最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせください。 (国土交通省のホームページもご覧下さい。) |
@ | 通報せずに入港した場合や通報内容に虚偽があった場合等は処罰の対象となります。 |
A | 入港前に海上保安庁からの質問や指示がある場合には、それに従ってください。 |
B | 場合によっては、入港前に海上保安官の立入検査を受けなければなりません。 |
C | 立入検査の結果、当該船舶に起因して港湾施設等に危険が生じるおそれがある場合等、入港禁止等の措置がとられる場合があります。 |
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