本文へスキップ


TEL.0138-42-1118

〒040-0061 函館市海岸町24-4

函館海上保安部          

~交通課~NEWS&FAQ

 交通課には安全対策業務と航行安全業務があり、主な各業務内容は、
   ~安全対策業務~
      ・海難の調査(船舶事故人身事故
      ・航路標識の維持管理
      ・海難防止活動
      ・海上保安庁以外の者が設置、管理する航路標識の指導監督・・・等
   ~航行安全業務~
      ・港長窓口(各種許可の受付)
      ・海の安全情報提供
      ・船舶交通に対する障害の除去に関すること・・・等
となっています。

海難調査

船舶事故の発生状況 ~令和元年(平成31年)~
1.別の内訳 (単位:隻)
漁船 PB 貨物船 遊漁船 旅客船 作業船 タンカー その他 合計
 4 0   9
2.事故種別の内訳 (単位:隻)
衝突 機関
故障
運航
阻害
乗揚げ 火災
爆発
転覆 浸水 推進器
舵故障
その他 合計
 0  9
3.船舶事故におけ死亡・行方不明(単位:人)
 死亡  行方不明 合計

人身事故の発生状況 ~令和元年(平成31年)~
1.船舶事故によらない乗船者の人身事故(単位:人) [ ]死者、行方不明者数
海中転落 負傷 病気 自殺 その他 合計
2[2] 3[1] 2[0]  7[3]
2.マリンレジャーに伴う海浜事故(単位:人) [ ]死者、行方不明者数
釣り 遊泳 磯遊び サーフィン その他 合計
2[1]  2[1]
3.マリンレジャー以外の海浜事故(単位:人) [ ]死者、行方不明者数
海中転落 自殺 溺水 その他 合計
3[2] 3[2]  6[4]
4.人身事故の総数(単位:人) [ ]死者、行方不明者数    
15[8]


航路標識の維持管理

航路標識とは?~

 航路標識は、船舶が自船の位置を確認し安全かつ効率的に航行するために必要不可欠なものです。
 航路標識は、灯光、形象、色彩によりその標識の位または航路や障害物の所在を示しています。


 
しくはこちらをどうぞ
 函館海上保安部管内
       《令和2年4月 現在》
種類 基数
灯台 95
照射灯
灯浮標
立標
管内沿岸灯台の紹介はこちら


港長窓口

~函館海上保安部管内の特定港と港則法適用港

CEO函館海上保安部管内には、
 【特定港】
   函館港
 【港則法適用港】
   森港、臼尻港、福島港、松前港、
   江差港、瀬棚港、青苗港
があり、函館港は、本州と本道を結ぶ海上交通の要衝として、また、道南地域の旅客、貨物の流通拠点として重要な地位を占めています。

        ↓↓ 主な取扱い許可・届 ↓↓

《 許可関係 》


【工事・作業許可】
 港内で工事又は作業を行う場合、
    函館港内は、『函館港長』
    森、臼尻、松前、福島、江差、青苗、瀬棚港内は、『函館海上保安部長』
の許可が必要になります。
 許可申請の提出先は、
    函館、森、臼尻、松前、福島港内は、『函館海上保安部』
    江差、青苗港内は、『江差海上保安署』
    瀬棚港内は、『瀬棚海上保安署』
となります。


【危険物荷役・運搬許可】
 函館港内において港則法に定める危険物を荷役または運搬する場合、函館港長の許可 が必要になります。

【停泊場所指定】
 港則法に定める危険物を積載した船舶が函館港内に停泊する場合、函館港長から停 泊場所の指定を受ける必要があります。


【行事許可】
 函館港内においてボート競技、海上パレード等の行事を行う場合、函館港長の許可が 必要となります。

《 届関係 》


【入出港届】
 総トン数20トン以上の船舶が函館港を入出港する場合、函館港長に届出なければなり ません。

【係留施設使用届】
 函館港内の岸壁等係留施設管理者は当該係留施設を船舶の係留等に使用する場合 あらかじめ函館港長に届出なければなりません。


                                

~NACCSを活用しよう~


 NACCSとは、府省庁毎に行っていた手続きの統一化・簡素化・電子化が実現され、別々の窓口に提出していた港湾管理者、港長に係る申請・届出等の行政手続きをインターネット上で一度に行うことができます。

      NACCSのお問い合わせはこちらからどうぞ



バナースペース

函館海上保安部

〒040-0061
 函館市海岸町24-4

TEL 0138-42-1118
        (管理課)

採用情報 ペーパークラフト キッズコーナー マリンレジャーの部屋 海の安全情報 各種申請・届出の案内と様式 リンク集