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「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」の公布について |
■公布日 |
平成21年7月3日
法律第六十九号「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」が公布された |
■概要 |
I.趣旨
近年における海難の発生状況、海上交通に係る環境の変化等を踏まえ、船舶交通の安全性の向上を図るため、海域の特性に応じた新たな航法の設定、船舶の安全な航行を援助するための措置に係る規定の整備等所要の措置を講ずる。 |
II.概要
(1) 海域の特性に応じた新たな航法の設定
ア 航路における一般的な航法の設定
一定の航路の区間において、他の船舶を追い越してはならないこととするとともに、海上保安庁は、航路における船舶の航行に危険を生ずるおそれがある場合に、船舶に対し、危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができることとする。
イ 来島海峡航路における新たな航法の設定
来島海峡航路における最低速力の設定、転流前後における特別な航法の指示、航路への入航前における通報の義務付け等の措置を講ずる。
ウ 航路以外の海域における航法の設定
海上保安庁は、航路以外の船舶交通の整理を行う必要がある海域における船舶の安全な航行に適する経路を指定することができることとする。
(2) 船舶の安全な航行を援助するための措置の実施
海上保安庁は、航路等を航行する一定の船舶に対して、当該航路等を安全に航行するために必要な情報を提供し、船舶においてはこれを聴取しなければならないこととするとともに、これらの船舶に対し、航法の遵守や危険防止のために必要な措置を講ずべきことを勧告し、勧告に基づき講じた措置の報告を船舶から求めることができることとする。
(3) 効率的な港内の交通整理の手法の導入
船舶の長さに応じた効率的な港内交通整理の手法の導入に伴い港内の特定の水路を航行するための事前の通報を行うべき船舶の基準に船舶の長さを追加する等の措置を講ずる。
(4) 異常な気象等の場合の危険防止のための命令等
海上保安庁は、異常な気象や海象時等における港内の船舶交通の危険を防止するため、船舶に対して、停泊の場所及び方法の指定、港内からの退去等を命ずることができることとする等の措置を講ずる。
(5) その他
航路を航行するための事前の通報の対象船舶の拡大、危険防止のための交通制限等の設定手続の迅速化、航路への出入り又は航路の横断の際に進路を知らせるための手段の追加等の措置を講ずる。 |
III.施行日
公布から1年以内(一部規定については6ヶ月以内)に施行 |
■問い合わせ先 |
海上保安庁交通部安全課03-3591-6361(内線6303、6330) |
■関係資料 |
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