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第3 入札保証金に関する事項
 1 競争参加者は、入札公告等において入札保証金を納付することとされた場合は、入札書の提出期限までに、入札保証金を納付し、
  又は、入札保証金に代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札書の提出期限までに、保険業法第1条の免許を受けた保険
  会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結び、その保険証券を提出したときはこれを免除する。


 2 入札保証金の額は、競争参加者の見積金額の5/100以上の額とし、千円未満の端数があるときは千円に切り上げた金額とする。


 3(1) 競争参加者が入札保証金を納付する場合は、第九管区海上保安本部歳入歳出外現金出納官吏(以下「現金出納官吏」という。)
   の保管金取扱店(日本銀行新潟駅前代理店)に保管金振込書を添えて現金(日本国通貨に限る。以下同じ。)を振込み、保管金取
   扱店より保管金領収書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて現金出納官吏に提出しなければならない。

  (2) 現金出納官吏は、保管金領収書の提出を受けたときは、当該提出者に保管金受領証書を交付する。

 4(1) 競争参加者が入札保証金に代わる担保を提供する場合は、通常「国債」によるものとする。

  (2) 競争参加者が国債を担保として提供する場合は、国債に保管有価証券提出書を添えて第九管区海上保安本部政府保管有価証券取
   扱主任官(以下「有価証券取扱主任官」という。)に提供しなければならない。

  (3) 有価証券取扱主任官は、国債の提供を受けたときは、当該提供者に政府保管有価証券受領証書を交付する。
  (4) 競争参加者が国債以外の有価証券等(予決令第78条に定めるもの。)を担保として提供する場合は、その手続きについては国債
   を提供する場合に準ずるものとし、その価値については「契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)」第9条の規定によるも
   のとする。


 5(1) 競争参加者が入札保証金の免除を受けるため入札保証保険契約を結んだ場合は、当該保険証券に保険証券提出書を添えて第九管
   区海上保安本部支出負担行為担当官又は契約担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)に提出しなければならない。

  (2) 支出負担行為担当官等は、入札保証保険証券の提出を受けたときは、当該提出者に保険証券受領証書を交付する。

 6(1) 落札者が決定したときは、落札者以外の者は、現金出納官吏、有価証券取扱主任官又は支出負担行為担当官等(以下「現金出納
   官吏等」という。)に保管金受領証書、政府保管有価証券受領証書又は保険証券受領証書を提出して、入札保証金、国債又は入札
   保証保険証券(以下「入札保証金等」という。)の還付の請求をしなければならない。

  (2) 現金出納官吏等は入札保証金等の還付の請求を受けたときは、これを還付するものとする。
  (3) 還付を受ける者に代わって入札保証金等を受領する者は、委任状を提出しなければならない。

 7 落札者は、当該競争入札に係わる契約書を取り交わした後、前号の手続きにより入札保証金等の還付を請求しなければならない。
   ただし、入札保証金は契約保証金の納付に代えて提供する担保の一部にそれぞれ振り返ることができる。


 8 落札者の入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、国に帰属するものとする。


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