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第2 契約説明会等に関する事項 |
1 契約の性質又は目的により必要がある場合は、説明会を行う。 2 説明会の日時及び場所については、入札公告等により通知する。ただし、指名競争等の場合にあっては当該指名等の通知と併せて、また特定調達契約であって入札説明書に関する事項について照会を要することとした場合は、当該照会に対する回答と併 せて、それぞれ通知する。 3 説明会においては、入札公告等の内容について説明を行うほか、仕様の詳細、契約に関する事項等の説明を行う。 4 入札者等は、説明会に出席するものとし、説明会で説明を受けた内容について聞き漏らしなどにより損害を受けたときは入札者等の負担とする。 5 入札者等は、入札公告等に係る工事等の仕様、その他必要事項を記載した入札説明書等の交付を申請することができる。 |