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第1 入札者等に必要な資格に関する事項

 1 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条(第98条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争に参加できないとされたものでないこと。

 2 海上保安庁競争参加資格において、契約物件に対応する等級に格付けされた者又はこれと同等の資格を有すると認められた者であること。

 3 指名競争の場合に指名される者又は見積り合わせの場合に見積をする者は、有資格等級に格付けされた者及び同等の資格を有する者の中から次に掲げる事項を勘案して決定される。ただし、(2)に掲げる事項については「国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和551118日 政令第300号。以下「特例政令」という。)第3条の規定による調達契約(以下「特定調達契約」という。)に関して、また、(4)から(6)に掲げる事項については物件の買入れに関して、それぞれ適用しない。

(1) 指名競争契約又は見積り合わせ(以下「指名競争等」という。)に付する工事等と同種の工事等に相当な経験を有し、かつ契約の履行状況等が良好であること。

(2) 契約の履行について、地理的条件に適合していること。

(3) 調達する物件の納入、保守、部品の補給等が適切に行われること。

(4) 指名競争等に付する工事等と同種の工事等に相当な実務経験を有する技術者及び現場代理人を有すること。

(5) 特殊な技術、機械、施設等を必要とする場合において、これを保有すること。

(6) 工事能力又は製造能力に余裕があること。

  (7)一般競争の公告若しくは指名競争の公示(以下「入札公告等」という。)又は入札説明書により特定の資格を求められた場合は、当該資     格を有することを証明できるものであること。

  4  別紙「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾の上、入札しなければならない。     


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