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第4 入札等に関する事項 |
1 入札又は見積り(以下「入札等」という。)に係わる文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨表示に限るものとする。 2 入札者等は、仕様書、図面又は備付見本、契約書及び現場等(以下「仕様書等」という。)を熟知のうえ、入札等をしなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札書等を提出した後、仕様書等について不知不明を理由として意義を申し立てることはできない。 3 入札書等の様式は、別紙様式1及び様式2のとおりとする。 4 入札書等の記載事項 (1) 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。 (2) 入札者等は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。 (3) 入札書等に記載する日付は、入札書等を提出する日又は郵送する日とする。 (4)
入札書等には、入札者等の住所及び氏名を記載し、押印(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)しなければならない。 (5) その他必要な事項を記載するものとする。 5 入札書等は、原則として直接提出するものとし、やむを得ない場合は、支出負担行為担当官等あて郵送(書留郵便に限る。)によることができる。 6 入札書等は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒に法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日、入札書在中」を朱書きするものとする。また、郵送による場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を、中封筒に法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書きするものとし、当該入札日時又は入札書受領最終日時までに到着するよう提出しなければならない。 7 入札等金額のうち、予定価格の制限に達した価格の入札等がないときは、再度入札等を行う。この場合において、入札者等及びその代理人のすべてが立会いしているときは、原則として引続き入札等を行う。ただし、郵送による入札を行った者がある場合及び支出負担行為担当官等がやむを得ないと認めた場合には、支出負担行為担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。 なお、再度入札を実施しても落札がない場合は、必要に応じ入札公告に基づく再度公告入札を実施する。 8 入札回数については、原則として2回以内とする。 9 入札者等は、入札公告、説明会等で定められた要件を証明した書類を入札書等受領期限までに提出しなければらならない。 10 入札者等は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 11 入札者等から委任を受けた代理人が入札等を行う場合は、委任状及び印鑑証明書を入札等に先立って提出するとともに(当該委任に係わる委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状及び印鑑証明書を提出することにより、当該年度に限り委任状をその都度提出することを省略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。)入札書等に委任者の法人名及び代表者の氏名を記載し、受任者の住所及び氏名(法人にあっては所在地、法人名及び代表者名)を記載し押印しなければならない。 12 入札者及びその代理人は、当該調達に係わる入札等について他の入札者等の代理人になることができない。 13 入札者及びその代理人は、提供した入札書等の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 |