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〒933-0105 富山県高岡市伏木錦町11番15号 0766-44-0197(管理課) |
小型船舶操縦者の遵守事項について
プレジャーボートや水上オートバイなどの小型船舶を安全に利用していただくため、小型船舶操縦者(船長)が遵守しなければならない事項が次のとおり規定されていますので必ず守りしょう。
・酒酔い等操縦の禁止(車等の飲酒運転、酒気帯び運転と同様) ・危険操縦の禁止(海水浴場等、遊泳者付近を水上オートバイによる滑走等) ・免許者の自己操縦(水上オートバイの操縦は、免許保有者が操縦する) ・ライフジャケットの着用(小型船舶の甲板上では、原則、全ての乗船者にライフジャケットを着用させることが船長の義務となります。) ・見張りの実施 ・発行前の点検(安全な航海計画を立てましょう。気象・海象の情報を入手、連絡手段確保、行き先(海域)、帰宅時間を家族に伝える、船体検査、エンジン検査、救命設備等、エンジン始動後の検査) ・事故時の人命救助 行政処分(遵守事項違反点数等)については、国土交通省HPでご確認下さい。 昨年9月末、日の出前、プレジャーボート(5人乗り)が、マリーナを出港し漁場に向け航行中、船長が見張りを怠ったことにより波消ブロックに衝突し、船首部を破損、同乗者2名が顔や額を切る事故がありました。 船舶運航では、基本である見張り(ワッチ)を怠ると大事故に繋がる恐れがあります。操船時の針路方向の見張りは勿論のこと、釣り糸を垂らした漂流時においても周囲の船舶の動向に注意をして下さい。 伏木海上保安部HPでは、マリンレジャーに伴う事故発生状況において注意事項を掲載しておりますので事故防止の参考として下さい。 大切な命は、自分で守りましょう。自己救命索、3つの基本は・・・ 1 海で遊ぶときは、いつもライフジャケットを着用しましょう 2 携帯電話を防水パックにいれるなど、連絡手段を確保しましょう。 3 海のもしもは「118番」、海で何かあったら海上保安庁へ連絡をお願いしま す。
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