2024年7月1日10:00開始
来島海峡航路西側海域における
安全対策について
来島海峡航路西側海域の航行環境の改善を図るため、同海域における
安全対策を以下のとおり実施いたします。来島海峡航路を航行する船舶
は、海上交通安全法第25条第2項に基づく告示により指定される経路に
よって航行する必要があります。また、経路の指定に合わせて安芸灘南
航路第四号灯浮標を廃止し、付近の推薦航路を短縮します。
1.来島海峡航路西口における経路の指定
<経路の概要>
1.来島海峡航路を西航し、a線を横切って航行しようとする船舶は、
b線を横切ってはならない。
2.a線を横切り、来島海峡航路を東航しようとする船舶は、b線を横
切ってはならない。
<対象船舶について>
来島海峡航路をこれに沿って航行する船舶は、経路の指定に従う必要
があります。
大下瀬戸または御手洗瀬戸を通航する船舶は、a線を横切らないため、
経路の指定に従わずに航行することができます。(下図参照)
<経路両端の表示>
来島海峡航路西口の経路は、バーチャルAIS航路標識により東端と西
端を表示します。
バーチャルAIS航路標識とは、実在しない航路標識をAISの信号により
航海用レーダーや電子海図上にシンボルマークにして表示するものです。実際に灯浮標が設置されるものではありません。
2.安芸灘南航路第四号灯浮標の廃止
<安芸灘南航路第四号灯浮標廃止について>
上記経路の指定に合わせて、通航船舶の支障となる安芸灘南航路第四
号灯浮標を廃止し、推薦航路を同第三号灯浮標まで短縮します。
南流時に航路へ入航する場合には、航路内において右舷対右舷になる
ことから、航路出入口から離れた広い水域において、十分に安全を確認
のうえ、潮流の流向に応じた経路へ移行してください。
【関係資料】
・周知用リーフレット 日本語 英語 中国語 韓国語
・海上保安庁告示第25号
第六管区海上保安本部 交通部航行安全課
082-251-5111(代表)
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