第六管区海上保安本部
トップへ 1つ前へ サイトマップ
 

2024年7月1日10:00開始

来島海峡航路西側海域における
安全対策について

 

 来島海峡航路西側海域の航行環境の改善を図るため、同海域における
安全対策を以下のとおり実施いたします。来島海峡航路を航行する船舶
は、海上交通安全法第25条第2項に基づく告示により指定される経路に
よって航行する必要があります。また、経路の指定に合わせて安芸灘南
航路第四号灯浮標を廃止し、付近の推薦航路を短縮します。



 
1.来島海峡航路西口における経路の指定


<経路の概要>

.来島海峡航路を西航し、a線を横切って航行しようとする船舶は、
  b線を横切ってはならない。

.a線を横切り、来島海峡航路を東航しようとする船舶は、b線を横
  切ってはならない。



   

<対象船舶について>
 来島海峡航路をこれに沿って航行する船舶は、経路の指定に従う必要
があります。

 大下瀬戸または御手洗瀬戸を通航する船舶は、a線を横切らないため、
経路の指定に従わずに航行することができます。(下図参照)



<経路両端の表示>

 来島海峡航路西口の経路は、バーチャルAIS航路標識により東端と西
端を表示します。

 バーチャルAIS航路標識とは、実在しない航路標識をAISの信号により
航海用レーダーや電子海図上にシンボルマークにして表示するものです。実際に灯浮標が設置されるものではありません。






 2.安芸灘南航路第四号灯浮標の廃止


<安芸灘南航路第四号灯浮標廃止について>

 上記経路の指定に合わせて、通航船舶の支障となる安芸灘南航路第四
号灯浮標を廃止し、推薦航路を同第三号灯浮標まで短縮します。

 南流時に航路へ入航する場合には、航路内において右舷対右舷になる
ことから、航路出入口から離れた広い水域において、十分に安全を確認
のうえ、潮流の流向に応じた経路へ移行してください。





【関係資料】

 ・周知用リーフレット  日本語  英語  中国語  韓国語

 ・海上保安庁告示第25号


第六管区海上保安本部 交通部航行安全課
082-251-5111(代表)


Copyright (C) 2004 6th Regional Coast Guard Head Quarters. All Rights Reserved.