海上において工事や作業を行う場合、海上交通安全法や港則法に基づく許可申請や届出が必要となることがあります。
- 海上工事・作業予定
- 海上工事・作業の予定については以下のサイトで見ることができます。
・管区水路通報(第六管区海上保安本部海洋情報部にリンク)
・海の安全情報 (パソコン用)
・海の安全情報(スマートフォン用) - 海上工事・作業に関する許可申請・届出について
- 海上における船舶の交通ルールを定めた法律には「海上衝突予防法」、「海上交通安全法」及び「港則法」があります。
海上で行われる工事、作業、行事、工作物の設置といった行為は、一定の水域を占有し又は船舶交通の安全を阻害するおそれがあるため、「港則法」又は「海上交通安全法」により許可、届出等が義務付けられている海域があります。
工事、作業、行事の実施者は、海上交通の安全を図るために所要の措置を講ずる必要があり、一般的に工事、作業、行事を行う場合は、安全管理体制の確立、区域表示用標識の設置、警戒船の配備、関係者に対する事前周知等の安全対策を実施し、付近航行船舶の安全を確保しなければなりません。
海上工事、作業に伴う許可申請手続き等については、以下の「許可申請又は届出等の案内と様式」(海上保安庁ホームページ)をご覧のうえ不明な点があれば事務取扱窓口にご確認ください。
許可申請又は届出等の案内と様式(海上保安庁ホームページにリンク) - 1 港則法における海上工事・作業に伴う許可申請手続き等について
- 今治海上保安部管内において許可が必要となる港は、港則法施行令第1条、第2条により、特定港は、今治港、新居浜港、三島川之江港の3港、特定港以外の港は、菊間港、吉海港、壬生川港、西条港、寒川港、岡村港、宮浦港、伯方港の8港が定められています。
許可申請書の作成にあたっては、以下の項目に注意して作成してください。
(1)申請書の宛名及び提出先について
申請書は当該港を管轄する港長、特定港以外の港については、当該港を管轄する海上保安部署長へ提出してください。提出先 申請書類のあて名 申請が適用される港の区域 今治海上保安部 今治港長 今治港 今治海上保安部 今治海上保安部長 菊間港、吉海港、壬生川港、西条港、
寒川港、岡村港、宮浦港、伯方港新居浜海上保安署 新居浜港長 新居浜港 今治海上保安部
三島川之江分室三島川之江港長 三島川之江港 - (2)申請書の提出部数について
A4縦版(図・表はA3版でも構いません。)で作成して1部提出してください。
なお、許可印等を押印した書類一式の返却を希望される場合は、1部追加して提出してください。
(3)申請書の提出期限について
工事等の許可申請は、港長又は海上保安部署長による審査、当該海域利用者への周知期間等を考慮し、原則として、着工日の1ヶ月前までに提出してください。
なお、他の船舶の交通制限が必要となるような特殊な工事、大規模な工事等を行う場合には、計画段階から十分な説明をお願いします。
- 2 海上交通安全法における海上工事・作業に伴う申請手続き等について
- 瀬戸内海においては、届出等が必要となっています。(瀬戸内海とは、紀伊日ノ御埼灯台から蒲生田岬灯台まで引いた線、佐田岬灯台から関埼灯台まで引いた線及び下関から門司まで引いた線で囲まれた海域となっています)
なお、一部除外される海域があるので、海上保安部の窓口にご相談ください。
また、許可が必要となる海域は、上記のうち来島海峡航路及びその周辺海域となります。
届出等の作成にあたっては、以下の項目に注意して作成ください。
(1)届出等の宛名及び提出先について
届出等は、海域を管轄する海上保安部を通じ、管区海上保安本部長あてに届出(又は申請)してください。
なお、愛媛県東予海域の提出先は次のとおりです。提出先 届出書記載のあて名 今治海上保安部 第六管区海上保安本部長
(今治海上保安部長 経由)
- (2)届出等の提出部数について
A4縦版(図・表はA3版でも構いません。)で作成して1部提出してください。
なお、受理後、返却を希望される場合は1部追加して提出してください。