■治安の確保■
◎海上犯罪の予防、捜査を行っています。横浜海上保安部の業務としては次のような特徴があります。
横浜港は日本でも最も多くの外国船舶が入港します。(年間約1万隻)
その船舶を使用した密輸、密入国事件が後を絶ちません。
横浜海上保安部では、警察、税関等関係機関と協力し、監視、取締りを行っています。
横浜海上保安部が管轄する伊豆諸島以南の島嶼周辺は良好な漁場となっており、外国漁船が不法に領海や排他的経済水域内で操業を行うという事件が発生することから、この監視、取締りを行っています。
船舶の往来が多い東京湾においては、特別な航法が定められています。横浜海上保安部ではこれら交通法規の指導、取締りを行っています。
東京湾内は都心に近く利便性が高いため多くのプレジャーボートが存在しますが、これらプレジャーボートの無資格、無検査での運航等の指導、取締りを行っています。
▲密輸取締のため外国船舶を
捜索中の海上保官
▲発見された大麻
▲密入国者を運んできた外国船
▲密入国者が潜んでいた船内の隠し部屋
◎国際テロへの対策を行っています。横浜海上保安部としては具体的に次のような対策を行っています。
横浜港には、多数の石油・ガス・電力関連施設や米軍施設があります。これら重要な施設に対しては所属の巡視船艇や航空機による警戒を重点的に行っています。
平成16年7月1日、外国から日本の港に入ってくる船を利用したテロ行為を未然に防止するための新しい法律(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律)が制定されました。この法律により、外国からわが国に入港する船舶は、入港前に自船の安全性を示す通報を行うことが必要になりました。横浜海上保安部においては、横浜に入港する船舶の情報を厳正に審査しています。
なお、審査において不審事項がある場合には立入検査等を行い、必要に応じ船舶の入港を禁止する措置をとる場合があります。
平成20年7月1日、領海等における外国船舶の航行の秩序の維持を図るとともにその不審な行動を抑止するための法律(領海等における外国船舶の航行に関する法律)が制定されました。この法律により、外国船舶はやむを得ない理由なく領海等において停留等を伴う航行を行うことが禁止されます。このことから、横浜保安部においては、停留等している不審な外国船舶の監視体制を強化しています。
横浜海上保安部長は、内閣総理大臣から「港湾危機管理官」として任命(併任)され、横浜港における関係機関の効率的なテロ対策や情報の共有などに関する連絡調整役を担っており、積極的に合同訓練等を実施しています。
▲テロ対策合同訓練
▲強行接舷
横浜海上保安部
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