各種申請・届出
銚子海上保安部に提出する各種申請・届書の要領及び様式を掲載しております。
ここに掲載のない申請・届書の様式については、海上保安庁Webサイトに掲載の申請・届書の案内と様式 を利用してください。
1.工事及び作業等許可申請・届出
2.行事届(サーフィン大会等)
3.航路標識等設置許可申請・届出
平成29年4月1日の航路標識法改正により届出標識の分類ができ、手続きが変更になりました。- 許可標識とは次に該当する施設をいいます。
- 灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯で灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。)が15カンデラ以上のもの
- 導灯、指向灯、照射灯
- 霧信号所、無線方位信号所、ディファレンシャルGPS局、AIS信号所、船舶通航信号所、潮流信号所
- 届出標識とは次に該当する施設をいいます。
- 灯台、灯標、灯浮標、施設灯、橋梁灯で灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。)が15カンデラ未満であって、鉛直投影面積が2平方メートル以上のもの
- 立標、浮標、橋梁票であって鉛直投影面積が2平方メートル以上のもの
- 導標
- 簡易標識とは次のいずれかに該当するものをいいます。
- 灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。)が15カンデラ未満かつ、鉛直投影面積が2平方メートル未満の簡易な灯台、灯標、灯浮標
- 灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。)が15カンデラ未満の簡易な施設灯、橋梁灯
- 鉛直投影面積が2平方メートル未満の簡易な立標、浮標、橋梁標
- 許可標識を設置する場合
- 航路標識許可申請書(第1号様式)
- 添付書類 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 航路標識の全体を示した側面図 航路標識の機器の構成を示した図面 告示要項書(第2号様式) 用品の調書(第12号様式、第13号様式)
- 届出標識を設置する場合
- 航路標識設置届出書(第6号様式)
- 添付書類 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 航路標識の全体を示した側面図 告示要項書(第2号様式)
- 簡易標識を設置する場合
- 簡易標識設置連絡票(第14号様式)
- 添付書類 設置位置図 灯器等のカタログの写し 設置状況の写真(後日提出)
許可標識及び届出標識に関するその他の申請・届出書の様式については、海上保安庁webサイトに掲載された 申請・届出の案内と様式 を利用して下さい。
このページに掲載の申請及び届出に関するお問い合わせ先
銚子海上保安部 交通課
〒288-0001 千葉県銚子市川口町2−6431
電話番号 : 0479−24−6685