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海上保安庁に係るSea-NACCSの運用要領 |
海上保安庁に係るSea-NACCSの運用要領をお知らせします。
申請者は、下記の運用要領に基づき電子申請等を行ってください。 |
記 |
- 定義
本要領において「電子申請等」とは、申請者がSea-NACCSを使用して行う港則法(昭和23年法律第174号)及び海上交通安全法(昭和47年法律第115号)に基づく届出、許可申請、指定願及び通報等をいいます。
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- 対象手続き
Sea-NACCSで対象とする電子申請等は、次のとおりです。
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- 港則法手続
入出港届(港則法第4条)
停泊場所指定願(港則法第5条第2項)
係留施設使用届(港則法第5条第5項)
移動許可申請(港則法第6条第1項)
移動届(港則法第6条第2項)
危険物積載船舶停泊場所指定願(港則法第21条)
危険物荷役許可申請(港則法第22条第1項)
危険物運搬許可申請(港則法第22条第4項)
事前通報(港則法第38条第2項)
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- 海上交通安全法手続
巨大船等の航行に関する通報(航路通報)(海上交通安全法第22条)
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- 処理時間
電子申請等の処理は、原則として、休日等(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで))を除く日の執務時間内に行います。
ただし、事前通報及び航路通報は随時処理を行います。詳細は、各申請先にお尋ねください。
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- 免責事項
海上保安庁は、Sea-NACCSの利用により発生した申請者の一切の損害について、いかなる責任も負いません。また、申請者間の個別の紛争については、一切関知致しません。
また、海上保安庁は、天災などの不慮の事故によるSea-NACCSの停止により発生した申請者の一切の損害について、いかなる責任も負いません。
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- 運用要領の変更
海上保安庁は、必要があると認めるときは、申請者への事前の通知を行うことなく、本要領を変更することがあります。
本要領の変更後に、申請者がSea-NACCSを利用したときは、申請者は、変更後の運用要領に同意したものとみなします。
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- 補足事項
(1)利用者ID、パスワード等の取得
電子申請等を初めて行おうとする者は、利用者ID、パスワード等を取得しなければなりません。お問い合わせ先は、こちらをご覧ください。
(2)Sea-NACCSの利用可能時間
申請者は、原則として、24時間365日、Sea-NACCSを利用することができます。
(3)電子申請等の申請時期
電子申請等の申請時期については、システムのトラブルなど不測の事態も想定されることから、十分な時間的余裕を持って送信してください。詳細は各申請先に確認してください。
なお、送信された電子申請等が、Sea-NACCSに格納された時点をもって、各申請先に到達したものとみなします。
(4)変更・取消
電子申請等を行った後の変更又は取消についてもSea-NACCSで行ってください。ただし、航路通報については、各申請先に連絡を取るようにしてください。
(5)許可証の携帯について
港則法に基づく許可申請にかかる許可証については、港長から返信された回答通知を記録した電磁的記録媒体を再生装置とともに携行するか、許可番号及び港長名又は許可条件が記されたページを印刷したものをもって許可証とみなします。
(6)障害発生時の対応について
何らかの障害により、申請等ができない場合は、各窓口において通常受け付けている方法による取扱とします。詳細は各申請先に確認してください。
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