海の「事件・事故」は118番
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海上保安制度創設70周年記念事業
任務
航路標識協力団体とは、航路標識法に基づき、管区海上保安本部長が指定した団体であり、航路標識の維持管理等の活動を自発的に行う民間団体等をいいます。 航路標識協力団体の指定は、要件を満たす団体を広く募集し、航路標識協力団体としての活動を適正かつ確実に行うことが認められる法人等に対して行います。これにより、海上保安庁と連携して活動を行う団体に位置付けられます。 なお、航路標識協力団体としての活動以外では、航路標識協力団体と称して活動を行うことはできません。