海上保安庁の政策評価


★ 海上保安庁の政策評価

 〇 関係規則

政策評価の方式
と評価書
基本的な方式
政策の特徴に応じた方式
政策チェックアップ 政策レビュー 個別公共事業評価
その他施設費関連事業

・海上交通安全基盤整備事業
個別研究開発
課題評価
規制の
政策評価
租税特別措置法等
に係る政策評価

 中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号の規定等に基づき、実施庁として位置付けられており、国土交通省が実施庁の達成すべき目標を設定し、同省がその目標に対する実施を評価する「実施庁評価」の対象にもなっています。
 海上保安庁が実施すべき目標と目標に対する実績の評価


★ 政策評価とは

〇 「政策評価」とは、国の行政機関が主体となり政策の効果等に関し測定または分析し、一定の尺度に照らして客観的な判断を行うことにより、政策の企画立案やそれに基づく実施を的確に行うことを目的としたものです。


〇 「政策評価」は、「Plan(予算要求・企画立案)」、「Do(施策・事業等の実施)」、「Check(評価((分析・課題抽出))」、「Action(政策の改善・反映)」を主要な要素とする政策の大きなマネジメント・サイクル(下図参照。)の中にあって制度化されたシステムとして組み込まれ、実施されています。

〇 国土交通省は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき、「国土交通省政策評価基本計画」、「国土交通省政策評価実施要領」等を定めて政策評価を実施しており、次の3つの目的の達成を目指しています。

 1 国民本位の効率的な質の高い行政の実現

 2 成果重視の行政の推進

 3 国民に対する説明責任の徹底

〇 基本的な方式として、政策チェックアップ(実績評価方式)及び政策レビュー(総合評価方式)を実施し、政策の特性に応じた方式として、個別公共事業評価(事業評価方式)及び個別研究開発課題評価(事業評価方式)に加え、規制の政策評価及び租税特別措置等に係る政策評価を実施しています。

〇 国土交通省の外局である海上保安庁も、この実施要領等に基づいて政策評価を実施しています。
  国土交通省政策評価基本計画