質問
救助にかかった費用は遭難者が支払なければならないのですか?
回答
海上保安庁や(公社)日本水難救済会が行う救助活動や捜索活動にかかる経費については、基本的には遭難者などに請求することはありません。
海のロードサービスのようなものとして、(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会が行っているBAN(Boat Assistance Netowrk:プレジャーボート救助事業)という有料の会員制の制度があり、東京湾から瀬戸内海、宇和海及び九州北部までの沿岸と日本海若狭湾沿岸において、機関故障等が発生した場合の曳航、乗員が行方不明となった場合の捜索等の救助サービスが24時間体制で行われています。
BANの詳細については、(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会のホームページをご参照ください。
リンク:(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会
また、洋上の船舶上で傷病者が発生し、医師による緊急の加療が必要な場合に、医師等を海上保安庁の巡視船艇・航空機等により急送するとともに、傷病者を巡視船艇・航空機等に引き取り、医師の加療を行いつつ、陸上の病院に搬送する(公社)日本水難救済会の「洋上救急制度」を利用する場合は費用負担が発生します。
洋上救急制度の詳細については、(公社)日本水難救済会のホームページをご参照ください。
リンク:(公社)日本水難救済会